税務調査とは何ですか?

日本においては、所得税、消費税、法人税などについて申告納税方式が採用されています。これは納税者が自主的に納税額を算出して国へ納付する方法です。人間はミスや失敗をする生き物です。計算ミスや勘違いなどはあって当たり前です。そうすると納税者が自分で計算した金額に間違いや誤り、うっかりミス、失敗などがあって当然でしょう。ただその誤りが大きければ不公平を招くことになります。そのような不公平が発生しないために国がチェックすることが税務調査です。詳しくは税務調査とは何ですか?質問検査権とは違うのですか?のページをご参考ください。

税務調査は拒否できるのでしょうか

税務調査は拒否できません。受忍義務があると言われています。詳しくは税務調査とは何ですか?質問検査権とは違うのですか?のページをご参考ください。

税務調査の連絡がきました、私は逮捕されるのでしょうか?

おそらくあなたは逮捕されません。逮捕される場合は査察部(マルサ)がいきなり捜査に来られます。事前の連絡はありません。おそらくその電話は調査通知であり、任意の税務調査をしてもよいかどうかの問合せです。詳しくは逮捕される脱税調査・逮捕されない脱税調査・単なる税務調査を明確に理解しようのページをご参考ください。

税務調査は録音録画して良いのでしょうか?

結論から申し上げますと、録音録画を禁じる法律はありませんので、しても良いと言われています。

税務調査が多い時期って存在しますか?

一般的に毎年の7月~12月が多いとされているようです。税務署、国税局、国税庁、財務省の事務年度は7/1~6/30であり、4/1~3/31ではありません。7月の上旬に内示があり定期異動が行われるそうです。税務署の1年を区切ると以下の3つに区分するそうです。

・7月~12月(ナナジュウニ・税務調査が多い)
・4月~6月(ヨンロク・7月の異動の前に終わるような案件を重視)
・1月~3月(カクシンキ・税務署は確定申告対応に追われて調査どころではない)

大阪国税局管内では、7月~12月を「ナナジュウニ」、4月~6月を「ヨンロク」、1月~3月を「カクシンキ」と呼んでいたそうです。カクシンキは税務調査する時間が無く、ヨンロクは7月に異動があるため手間のかかる税務調査案件はしたくない、したがってナナジュウニに税務調査が多くなるといった仕組みだそうです。

税務調査の前には連格が来ますか?

・事前通知ありの税務調査
・事前通知無しの税務調査

が存在します。事前通知と調査通知の違いとはのページをご参考ください。

税務調査の何日前に調査通知は来るのでしょうか?

事前通知ありの税務調査の場合、税務調査候補日程日の1カ月~1カ月半前くらいには調査通知が来ると思われます。調査日の何日前に調査通知が来るのでしょうか?のページをご参考ください。

一度決めた税務調査の日程を変更することはできますか?

合理的な理由があれば日程変更できるとされています。また実際にはもっと柔軟に変更の対応をしていただけるケースが多いです。調査日程を変更することはできるのでしょうか?のページをご参考ください。

税務調査の通知連絡が電話で連絡がありました。調査日初日までに何かすることはありますか?

直近の過去3~7年分の税務確定申告書を見直し、誤りがあれば自主的に修正申告しましょう。国税通則法平成28(2016)年度改正後も調査通知後(更正の予知無しに限る)かつ調査初日までに自主修正申告すれば重加算税は回避できます(超重要)のページをご参考ください。

反面調査を回避する方法はありますか?

きっちりと証拠資料を保存し、きっちりと毎年確定申告を行うことが反面調査を回避する唯一の方法です。反面調査とは何でしょうか?回避できる方法はありますか?のページをご参考ください。

税務調査の理由開示請求は認められますか?

税法上、税務調査は「必要な時」に調査可能という法律になっているため国税が必要と考えれば税務調査が可能となります。そして納税者にその必要となった理由を明示しなければならないという法律はないため、納税者が理由開示請求をしても認められないでしょう。

税務調査官が高圧的な態度です、どうすれば良いでしょうか?

暴力、暴言などのよほど社会から逸脱した行為でなければ我慢するしかないようです。平成13年に「納税者支援調整官」が設置され、苦情などを受け付けています。しかし、明確な改善がされる保証は無いようです。調査官と直接やりとりをしたくないという理由から税理士に依頼するというのも一つかもしれません。

税務調査官にお茶、コーヒー、昼食は出した方がよいでしょうか?

当該論点について法律上に規定はありません。従って、お茶、コーヒー、昼食とも納税者は出して問題ありません。しかし、税務調査官はお茶、コーヒーは受け取りますが、昼食は拒否されることが多いです。

大昔の昔話になってしまいますが、戦争直後には悪徳職員がおられたようで、調査先で半日くらい仕事をして昼食を出してもらって午後はパチンコや映画鑑賞といったような人たちもおられたようです。しかし現在はそんなことは絶対ないでしょう。その後国税の内部で、税務調査先で紅茶は出されて飲んでも良いが、コーヒーはダメというお達しが出された時代があったそうです。紅茶は自家製だが、コーヒーは取り寄せなければならないし少しお金がかかるという意味があったそうですが、現在の私たちの感覚からしてみれば時代錯誤のように感じます。昼食も一緒に食べた時代もあったそうですが、今は絶対一緒には食べることはされません。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!