(2023年4月19日作成)

税理士の立ち合いなしに税務調査をご自身のみで対応される方、理不尽な調査及び理不尽な重加算税の主張にはお気を付けください

 

 

 

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!