結論:国税OB税理士が税務調査対応に強くて有利であるというわけではないようです

もちろん国税OB税理士さんは、税務調査、しかも調査する側からの経験をお持ちですので素晴らしいと思います。しかし、元の肩書を使って黒の行為が白に変わったり、グレーの行為が白に変わりやすいわけではない、というのが結論のようです。

以下において検証していきたいと思います。

前提知識として税理士資格保有者は数種類に分類できます

一般的な分類パターン

①税理士試験5科目合格者
②税理士試験一部合格+大学院免除合格者
③公認会計士・弁護士の税理士登録者
④税務署等に一定期間勤務したことにより税理士資格を取得した者

一般的に税理士有資格者を分類する場合には上記のようなパターンで分類されるケースが多いと思います。

税務調査対応における分類

Ⅰ国税OBではない税理士(上記分類の①~③)
Ⅱ国税OB税理士(上記分類の④)

税務調査対応について議論される場合は、上記のⅠorⅡで議論されます。

情報元まとめ表

情報元内容
女性で2000年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官OB税理士Aさんが執筆された書籍コネで不正がまかり通るような事態は大嫌い、調査官時代、OB風を吹かすような税理士が出てくるとむしろ、真っ向から戦う姿勢で調査に臨んでいた、との記述がありました。
男性で1990年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官Bさんが執筆された書籍国税OBは税務署と癒着している、国税幹部であったOB税理士には税務署は頭があがらずまともな税務調査はしない、との記述がありました。
男性で2000年代に国税庁勤務されていたのCさんが執筆された書籍当該論点について言及はありませんでした。
ネット上の情報・国税OBだから税務調査に強いとは言えない、との記述がありました。
・税務調査対応の実績がある税理士事務所であれば国税OB在籍の有無は関係ない、との記述がありました。
・国税OBだから顔が利くなんてありえない、との記述がありました。
弊所の見解税務調査対応は国税OBが有利であるということは無いと思います。

女性で2000年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官OB税理士Aさんが執筆された書籍

コネで不正がまかり通るような事態は大嫌い、調査官時代、OB風を吹かすような税理士が出てくるとむしろ、真っ向から戦う姿勢で調査に臨んでいた、との記述がありました。Aさんは当該論点について完全否定派のようです。

男性で1990年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官Bさんが執筆された書籍

反対にBさんは、国税OBであれば税法を無視して無茶苦茶することが可能という論者のようです。例えば、国税OB税理士人脈を駆使して圧力を加えて税務調査を打ち切らせるとの記述がありました。また、国税OB税理士の中には、自分の人脈を駆使して圧力を加えることもあるそうです。

自分→自分の後輩である国税局幹部→若い調査官

例えば上記のような構図であった場合、もし自分の顧問先のところへ若い調査官がやってきた場合、自分の後輩である国税局幹部に働きかけるそうです。またあからさまに「税務調査をやめろ」とは言えないので「抗議」という形で自分の後輩である国税局幹部に働きかけ、間接的に若い調査官へ圧力をかけるそうです。

また今から十数年前、元国税局長の肩書で活動していた元国税OB税理士が、自身の脱税で逮捕されたそうです。元国税局長であるため、税務署が手出しできずに長年の間、野放しであったそうです。

男性で2000年代に国税庁勤務されていたのCさんが執筆された書籍

当該論点について言及はありませんでした。

ネット上の情報

・国税OBだから税務調査に強いとは言えない、との記述がありました。
・税務調査対応の実績がある税理士事務所であれば国税OB在籍の有無は関係ない、との記述がありました。
・国税OBだから顔が利くなんてありえない、との記述がありました。

まとめ

・税務調査において国税OB税理士がその他の税理士より有利なんてことは租税法律主義、租税公平主義に反するのであってはならないことでしょう。
・弊所が参考にしたBさんの書籍の作者はかなり世代が前の方で、今のようなネット社会ではなく、公務員のコンプライアンス等もそこまでうるさくない時代だったと推測されます。またこれまで何百万件と行われてきた税務調査のうちで特異なケースをある程度誇張している可能性も高いでしょう。元税務署長OB税理士が、元部下と税務調査対応で対峙した場合、それは人間なのでそれなりに元部下は元上司に気を使うので税務調査がやや緩やかになるかもしれない。ただそれは一般常識の範囲内にとどまるはずであろう、と推測されます。

以上、税務調査全国対応専門税理士が元国税OBは税務調査に有利なのかどうかについて解説させていただきました。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!