(2023年12月12日作成)

前提条件、弊所が研究した税理士鴻秀明書籍について

・鴻秀明(平成25年3月20日)『税務調査のガラパゴス化と重加算税』税務経理協会
・鴻秀明(2021年4月20日)『税務調査における質問応答記録書の実務対応』清文社

の2冊を読み、研究しました。

結論

・最高裁平成7年4月28日判決=オリジナル命名:最高裁平成7年積極的な隠蔽なしの無申告だが当初から過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動をした判決は、査察調査による例外的なものであり通常の調査における重加算税の可否判定に用いるべきではない、総合勘案を安易に用いるべきではない、と税理士鴻秀明は主張しています。
・しかしながら税務調査の現場において、最高裁平成7年4月28日判決=オリジナル命名:最高裁平成7年積極的な隠蔽なしの無申告だが当初から過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動をした判決における「過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動」をしたと税務調査官が主張するという事実、現在の流れに抗うことは難しいと解されます。
・またさらに、国税不服審判所の裁決の判断おいて、最高裁平成7年4月28日判決=オリジナル命名:最高裁平成7年積極的な隠蔽なしの無申告だが当初から過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動をした判決における「過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動」を引用して判断されるという事実、現在の流れに抗うことは難しいと解されます。
・納税者の無知、納税者の罪悪感につけこみ、処分庁(税務署長や国税局長など)が、「過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動」を引用した安易な総合勘案による重加算税の賦課を主張してくること、その主張を素直に受け入れることはない、ということは、納税者及び税理士は理解しておくべきと解されます。

鴻秀明(平成25年3月20日)『税務調査のガラパゴス化と重加算税』税務経理協会p96-p99の引用

(1)隠ぺい又は仮装行為の要件

イ 事実の隠ぺい・仮装があること
納税者が意識的な過少申告を行ったとしても、隠ぺい又は仮装と評価すべき事実が認められなければ、重加算税対象とはなりません。重加算税に対する世間一般の認識である「悪質な脱税」とはニュアンスが異なることにご留意ください。

ロ 事実の隠ぺい・仮装が故意に行われたこと
隠ぺい・仮装の言葉には、本来、故意という意味合いが含まれています。しかし、重加算税を検討するうえでは重要な要素であり、あえて独立の要件としました。交際費について考えてみます。法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されています(ただし所定の書類の保存要件が付されている)。例えば、飲食代として支払った会議費3万円について、実際の参加者が4名であれば、1人当たり7,000円となり、交際費課税がされることになります。法人が参加人数7名とメモして保存していた場合は、1人当たりの飲食費が5,000円以下となり、交際費課税の対象外となります。しかし、税務調査により参加者の人数が虚偽であることが発覚した場合、仮装の事実が認められるから、重加算税対象として、交際費課税の対象となります。しかし、もしそのメモが故意ではなく何らかのミスで書かれたものならば、仮装無し、という判断もあり得ます。ただし、ミスだということを調査官を説得するだけの根拠を示すことは簡単なことではないが、それをきちんと説明し、調査官を納得させることが税理士の仕事となります。

ハ 過少申告の認識は不要

納税者あるいは税理士は「売上除外や架空経費を計上して脱税したわけでもなく、単なる期間損益の問題なのに重加算税はけしからん」と主張することがあります。しかし、それは考え違いであり、重加算税は、脱税とは別の観点(申告納税制度の維持)で賦課されます。大規模法人が重加算税を賦課された場合、その原因となった隠ぺい・仮装行為の多くは、過少申告を行うことを有しないで行われています。営業担当者が事故の成績を調整するために売上の繰延べ、予算制を採用している会社の予算消化のための経費の繰上計上、現業部門で行われる談合資金の捻出等は、過少申告の認識がないままに行われた「隠ぺい・仮装行為」ですが、重加算税対象となります。

ニ 上記イ、ロ、ハにかかわらず、個別に総合勘案する

隠ぺい・仮装の具体的行為がなくても、個別に総合勘案して、重加算税の賦課要件を満たすと判断される場合があります。次の最高裁判決が参考となります。最高裁平成7年4月28日判決。ただし、この事例は査察調査による例外的なものであり、通常の調査における重加算税の可否判定は、上記イ、ロ、ハで行うべきと解されます。

鴻秀明(2021年4月20日)『税務調査における質問応答記録書の実務対応』清文社p135-p138の引用

 

まとめ