(2023年12月6日作成)

前提条件、弊所が研究した税理士鴻秀明書籍について

・鴻秀明(平成25年3月20日)『税務調査のガラパゴス化と重加算税』税務経理協会
・鴻秀明(2021年4月20日)『税務調査における質問応答記録書の実務対応』清文社

の2冊を読み、研究しました。

弊所が読み解いた税理士鴻秀明書籍の主張

・税理士鴻秀明は、隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による重加算税賦課はすべきでないと主張しています。
・税理士鴻秀明は、質問応答記録書に対する批判的な意見を主張しています。
・税理士鴻秀明は、隠ぺい仮装と偽りその他不正の行為の違いを明らかにすべきという意見を主張しています。

税理士鴻秀明書籍から導いた弊所独自の重加算税回避基準

・税務調査において調査官が行う根拠の乏しい、隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による指摘について反論し、重加算税を回避しましょう。
・国税不服審判所の裁決において処分庁の隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による主張について反論し、重加算税を回避しましょう。
・税務調査において調査官が作成する質問応答記録書に安易に署名押印しないことで、重加算税を回避しましょう。
・法定申告期限から1年から7年前の間に連続で毎年・毎期行っていた納税者が行ったあるよろしくない行為については、隠ぺい仮装行為ではなく偽りその他不正の行為であると主張すれば重加算税を回避できると解されますが、増額更正期間が7年となることを含め非現実的かつ得策ではないと解されます。

別論点:税理士鴻秀明書籍から導いた弊所独自の増額更正6年、7年の回避基準

・法定申告期限から1年から7年前の間に連続で毎年・毎期行っていた納税者が行ったあるよろしくない行為については、隠ぺい仮装に該当するが偽りその他不正の行為には該当しないと主張すれば、6年前及び7年前の増額更正は理論上回避できると解されますが、可能性は低いと解されます。

上記についてはこちらのページをご参考ください。

 

別論点:税理士鴻秀明書籍の指摘する延滞税除算期間の矛盾点

・国税通則法においては、偽りその他不正行為がある場合は延滞税の除算期間の適用は無いと定められているが、なぜか国税庁ホームページの解説記述においては、重加算税が課税された場合は延滞税の除算期間の適用は無い、の記述に変更されているという矛盾点が存在します。

上記についてはこちらのページをご参考ください。

 

税理士鴻秀明書籍から導いた弊所独自の重加算税回避基準の根拠

・税務調査において調査官が行う根拠の乏しい、隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による指摘について反論し、重加算税を回避しましょう。
・国税不服審判所の裁決において処分庁の隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による主張について反論し、重加算税を回避しましょう。

上記についてはこちらのページをご参考ください。

 

・税務調査において調査官が作成する質問応答記録書に安易に署名押印しないことで、重加算税を回避しましょう。

上記についてはこちらのページをご参考ください。

 

・法定申告期限から1年から7年前の間に連続で毎年・毎期行っていた納税者が行ったあるよろしくない行為については、隠ぺい仮装行為ではなく偽りその他不正の行為であると主張すれば重加算税を回避できると解されますが、増額更正期間が7年となることを含め非現実的かつ得策ではないと解されます。

上記についてはこちらのページをご参考ください。

 

まとめ

・隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案は、税務調査及び国税不服審判所の裁決において採用されてしまっていることは受け入れるしかありません。しかし、「そもそもいいがかりである」、「根拠に乏しい」隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案については反論して重加算税賦課を回避しましょう。
・質問応答記録書への署名押印を拒否しても重加算税賦課を回避できるわけではありません。しかし、安易な署名押印を避けることで、重加算税賦課を回避しましょう。
・隠ぺい仮装と偽りその他不正の行為は違う、ということは理解すべきと解されます。