(2023年10月2日作成)(2024年4月18日再編集)(2024年5月14日再編集)

結論

2023年以前において

・弊所は、税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではなく選択肢の一つに特化して提供しておりました、当然ながら他事業所とも比較検討ください、とアナウンスしておりました。
・税務調査については、事前に修正申告をする方がメリットが大きいと主張する論者、事前に修正申告をする方がデメリットが大きいと主張する論者、が存在します。弊所はあくまで前者を選択していたにすぎません。
・あたかも事前に修正申告しか方法は無いようなご説明はしておりませんでした。弊所が事前に修正申告することに特化しているためそのような誤解を与えているのかもしれませんでした。

2024年以後について

弊所の研究が進み、事前自主修正申告無しで税務調査に臨むこと、税務調査開始後にも対応することについて意義を見いだせたため、事前自主修正申告無し税務調査開始後対応プランの提供を開始しました。

2023年以前において

弊所は、税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではありませんでした

税理士ではないという意味での一般人、一般的な納税者の方のブログやSNSで「税務調査案件において事前に修正申告することのみを推奨して高額な報酬を請求する税理士は注意すべき」というような趣旨の発言はまだ弊所は確認したことはございません。しかし、弊所と同業者、つまり税務の専門家の方がそのように発言されておられるのは拝見したことがございます。

ここで最も重要な点は「のみ」という言葉、つまり選択肢を1つしか与えていない、という点が問題であると解します。また現代における「切り取り報道」「切り取り発言」という観点も無視できません。もしかしたら上記の「事前に修正申告のみしか選択肢を与えていないと定義づけられた税理士」も実は「のみとは言っていない」という事実が真実かもしれません。日本語を含む文章というのは、最後まで読まなければその真意は伝わらない、伝わるはずがない、と解されます。しかし、誰かの早合点により誤った解釈による誤解、誤解からの炎上、これらは現在問題となっております。

大切なことであるため繰り返しますが、弊所はあくまで税務調査の初日の前日までに事前に修正申告を提出するほうがメリットが大きいという説を支持し、当該案件に特化しているにすぎません。当然、事前に修正申告書を提出せずに税務調査を迎える選択肢も存在するとお伝えいたします。

以下において、税務の専門家と思われる方が、事前に修正申告することにメリットについて言及したコメントに対しての分析、同様に事前に修正申告することにデメリットについて言及したコメントに対しての分析を行います。

メリットの加算税が軽減されるというコメントを分析

無申告加算税、過少申告加算税、延滞税が軽減できるというメリットは法的に明らかであるため、異論は全く存在しません。

メリットの重加算税が回避できる、できる可能性が高まるというコメントを分析

弊所は当該論点を明確にし、特化しておりますので異論はありません。なお回避できる可能性が高まる、という論点ですが、重加算税を回避する条件、要件として「更正の予知が無い場合」が必須となり、この「更正の予知があったかどうか」についてははやや不明瞭な部分が存在すると言われています。その原因は、税務署通達としては、「(注) 臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として更正があるべきことを予知してされたものに該当しない」とされており、原則として?では例外はどのような時?が不明瞭であるためです。

↑上記の内容について、弊所の研究が進みました、下記をご参考ください。

 

デメリットとして税理士報酬が高くなるというコメントを分析

当該コメントについてはやや疑問を感じます。

こちらのページをご覧ください。

調査開始前の事前に申告5年分で税理士報酬100万円見積提示はぼったくり税理士なのでしょうか、また当然ながら相見積もりも推奨しております

改めてまとめますと、例えば事前申告を税務調査の初日の前日までの1か月で5年分確定申告書を作成する報酬が100万円だったとします。すると、100万円÷5年=20万円となり、20万円÷12か月とすると月額顧問料2万円を切っています。

一般的な税理士を選ぶ時によく見る文言として「税理士顧問報酬月額2万を切るような安かろう悪かろうの税理士にご注意ください」などの注意、警鐘、揶揄が実際に存在し、そうなると年間20万円は格安税理士となります。しかも、税務調査の事前修正申告案件については「1か月で5年」という時間的制約が存在します。調査日の初日の前日までに修正申告書作成提出を約束しての契約は、税理士は大きな税務リスクを負っての契約となります。

以上から、案件の内容は多岐にわたりその多様性を考慮せず一概に高いと決めつけることは妥当しない、と解します。

デメリットとして、税務調査官の調査が厳しくなる、嫌がらせされる可能性が高まるというコメントに対する分析

当該コメントについては疑問が生じます。

・では、無申告、過少申告のままの調査は優しくなるのでしょうか。
・税務調査官にあら捜しをされる、重箱の隅をつつかれる、調査がきつくなるなどがありますがそれは税務署が任務を全うしているに過ぎず、納税者側も適正な資料の提示に努めて、任意ではあるものの調査を受ける義務を果たすべきではないのでしょうか。
・事前に修正申告することは法的に認められており、嫌がらせされたとしても法的に提出は可能となります。

デメリットとして調査対象期間が3年分で終わるはずが5年分の修正が必要となり負担が増える、税理士報酬が高額となるというコメントに対する分析

当該コメントについてはやや疑問が生じます。

・法的に原則の調査期間は5年とされており、例外的に3年が慣行となっているにすぎません。
・仮に4年前、5年前に誤りがある場合は修正すべきと考えられます。
・上記より税理士報酬が高額かどうかは状況、内容によると解されます。

デメリットとして、短期間で複数年修正申告書を作成を試みることにより、適正な申告書が作成できないのではないか、というコメントを分析

当該コメントについては一部納得でき、一部疑問が生じます。

・確かに、短期間で複数年作成することによる集計ミス、判断ミス、時間をかければもっと正確であった可能性のある数字との乖離、は否定できません。

しかし、

・過少申告の場合で、納税者の隠ぺい仮装行為に対する心当たりがあるならば、当該心当たりを中心に修正すれば効率的に修正が可能となる。
・無申告の場合、無申告の場合の厳罰化がすすんでいることから、短時間による作成リスクはあるものの事前申告に意義がある可能性が高い。

とも解されます。

2024年以後について

弊所の研究が進み、下記が判明したため、事前自主修正申告無し、税務調査開始後にも対応するプランの提供を開始しました。

・納税者の単なるうっかりミスにも関わらず、隠蔽(いんぺい)仮装を主張してくる税務調査官が存在した、そのような事例が存在したことを発見しました。
・事前自主修正申告をせずにうっかりミスであることの主張をサポートすることも、税務調査専門税理士として有益であるという存在意義を見出せました。
・既に税務調査が開始されている場合においても、うっかりミスであることの主張をサポートすることも、税務調査専門税理士として有益であるという存在意義を見出せました。
・税務調査終了後の修正申告の勧奨による修正申告書の作成代行について、納税者が手書きで作成するという手間を考えれば、税務調査専門税理士が会計税務ソフトによる作成代行することも有意義であるという存在価値を見出せました。

まとめ

・税務調査開始前の事前自主修正申告提出に対応しております。
・税務調査開始前の事前自主修正申告無し、にも対応しております。
・税務調査開始後、開始中の案件にも対応しております。