(2023年7月18日作成)

前提の知識

まずはじめの前提知識が重要になるかと思います。

・税務調査通知後の重加算税回避の方法について国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられていますをご参考ください。
・税務調査専門税理士がアピールする交渉力について税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解をご参考ください。
・税務調査専門税理士が提供するサービス内容料金パターンについて税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析をご参考ください。

税務調査専門税理士の選び方(弊所独自の見解)

前提条件

まず、税務調査案件のスポット対応をしてくれる税理士を絞る必要があります。そうなると

・税理士会の名簿
・電話帳で近所の税理士を探す
・知人や親せきをたどって税理士を探す

という方法は効率が悪く大切な時間をロスすることになります。そうなるとインターネットで税理士を検索するという方法に限られると思われます。

調査開始前の方で第一条件が重加算税を回避したい方の場合

税務調査開始前に事前に修正申告を提出することに対応してくれると明示されている税理士に依頼することを推奨いたします。対応しない税理士も存在するとの情報もあります。

調査開始前の方で事前に修正申告を提出せずに税務調査を受けるので税理士にそばにいてほしい方

「税務調査専門税理士」と名乗っておられる税理士であれば、税務調査の立会を拒否する税理士は考えにくいことから、税務調査専門税理士であれば依頼されればよいと思われます。

税務調査開始後で納付税額減額交渉の支援をしてほしい方

納付税額減額交渉の交渉力に自信をもっておられる税務調査専門税理士に依頼することを推奨します。

コスト面を重視される方は加算税+税理士報酬の算式にお気をつけください

以下ではあくまで「コスト面のみの比較」で解説します。

・A:税理士不在の自力での税務調査で賦課される加算税
・B:税理士立会いでの税務調査で賦課される加算税+税理士報酬

A<B

この場合は、あくまでコスト面かつ結果論ですがそのままご自身だけで税務調査を受けていた方がコストがかからなかったとなります。しかし、

・税理士報酬はかかってもよいが重加算税は今後に響くので回避したい
・立ち会ってもらえる安心感がある
・税務調査後の修正申告もしてもらえる

などのメリットをお感じになるのであれば、当然依頼されるべきと思います。

弊所はコスト面でも税理士に依頼するメリットがあると思われる税理士報酬料金を設定しております

弊所は、重加算税がもし賦課されていた場合や無申告の場合で売上を実額で指摘されたが経費をうまく計上できなかった場合のデメリットと比較すれば、弊所へ報酬の支払いをしたうえでもなお、コスト面においても納得いただけるような料金設定にしておりますので、ぜひご検討いただければと思います。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!