(2020年4月6日作成)(2023年7月27日再編集)

結論:弊所の経験からの結論は1カ月から1カ月半前に調査通知が来るという見解です

当該論点につきましては様々な情報がありますが、弊所の見解は1カ月から1カ月半前くらいには調査通知の電話が来るという結論です。よく2~3週間前というような意見が見られますが、それは少し短すぎるように思われます。

情報ソースごとの検証

・法律
・税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問13
・税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問20
・ネット上の情報
・弊所の経験からの見解

上記の視点から分析していきましょう。

法律

調査通知がいつ来るのか、調査通知の時期については法律上に明文規定はありません。事前通知と調査通知の違いとはのページで解説したように、平成23年度国税通則法改正によってようやく事前通知が国税通則法において明文化されました。そして平成28年度の国税通則法改正に伴う加算税制度の見直しによって調査通知というものが導入されました。事前通知、調査通知がいつ来るのかは現在もあいまいのままです。

税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問13

国税庁ホームページにおいて税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)というものが公開されております。その問13を見てみましょう。

問13 事前通知は、調査の何日くらい前に行われるのですか。
実地の調査を行う場合の事前通知の時期については、法令に特段の規定はなく、また、個々のケースによって事情も異なりますので、何日程度前に通知するかを一律にお示しすることは困難ですが、調査開始日までに納税者の方が調査を受ける準備等をできるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています。

「相当の時間的余裕」と聞いてどれくらいの期間を想像するでしょうか?私は「2週間や3週間ではない」という印象を受けました。「最低でも税務調査の候補日の1カ月前」には調査の通知が来る、そのような印象を受ける文言に思われます。

税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問20

問20 実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。
実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等により、実地の調 査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知します。

問20においても「相当の時間的余裕を置いて」という記述があります。やはり1カ月前くらいには調査通知があるような書き方と見受けられます。

ネット上の情報

・「2~3週間前と言われています」との記述がありました。
・「一般的には2週間前」との記述がありました。
・「一般的には2~3週間前」との記述がありました。
・「10日~20日前ぐらいに行われることが多い。」との記述がありました。

ネット上には、税務調査の通知は税務調査候補日から2~3週間前に連絡があるという記述が多く見受けられました。しかしそのほとんどすべてが「といわれています」という伝聞の書き方でありはっきりとした根拠は記述されておりませんでした。

弊所の経験からの見解

弊所においては近年、税務調査の調査通知はどれくらい前に来たのかというと、1カ月から1カ月半前が多い傾向にありました。税務著における事情、税務署職員個人の事情、など様々要因はあるかもしれません。

まとめ

繰り返しになりますが、税務調査の調査通知はどれくらい前に来るの?という疑問については「1カ月から1カ月半前」というように覚えておけばよいと思います。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!