(2020年3月20日作成)(2023年12月27日再編集)(2024年4月25日再編集)

個人無申告者調査通知後特急申告プラン

料金

個人無申告者調査通知後特急申告プラン料金算定根拠20231227

個人無申告者調査通知後特急申告プラン料金算定根拠を抜粋、目安料金表
無申告売上金額1年分、目安料金
1,000,000 21,500
2,000,000 59,250
3,000,000 104,300
4,000,000 160,450
5,000,000 234,000
6,000,000 309,000
7,000,000 384,000
8,000,000 469,000
9,000,000 552,700
10,000,000 849,700
11,000,000 978,925
12,000,000 1,096,275
13,000,000 1,237,400
14,000,000 1,366,625
14,000,000~別途見積

例:毎年売上400万円が無申告状態で5年以上経過している場合

160,450円×5年分=802,250円を限度(偽りその他不正行為を伴う無申告の場合は7年分)

報酬根拠の解説

・税務調査の加算税より税理士報酬の方が高額になるのではないかという疑問に基づき、弊所が独自に設定した算式です。
・したがって弊所に依頼することによる「金額的メリット」を必ず保証するわけではございません。
・無申告者が税理士に依頼せずそのまま税務調査を受け、無申告売上高を実額で指摘され、経費を主張できずに経費0円だった、と仮定した場合の所得税及び住民税を算出しています。
・無申告者が税理士に依頼し、調査日までに事前に修正申告を提出、その際、経費を売上の50%計上できた、と仮定しています。
・その場合に所得税及び住民税を50%減額できたと仮定し、その半分%を税理士報酬限度額として算出しています。
・つまり無申告者が税理士に依頼せずそのまま税務調査を受け、無申告売上高を実額で指摘され、経費を主張できずに経費0円だった、と仮定した場合より、税理士に依頼した場合は所得税及び住民税をを50%減額できたわけであるからその半額、つまり減額できた所得税及び住民税の25%を税理士報酬の限度額としています。
・さらに、経費計上手間報酬調整があります。
・令和5年以後の所得税については、無申告の状態で税務調査を受けた場合の無申告加算税の加重及び後出し簿外経費の計上不可が適用されるため、税務調査開始前に無申告状態を解消する金銭的メリットがさらに増加すると解されます。

法人無申告者調査通知後特急申告プラン

料金

法人無申告者調査通知後特急申告プラン料金算定根拠20231227

法人無申告者調査通知後特急申告プラン料金算定根拠抜粋、目安料金表
無申告売上金額1年分、報酬目安
1,000,000 73,450
2,000,000 129,450
3,000,000 185,400
4,000,000 241,400
5,000,000 303,525
6,000,000 365,675
7,000,000 427,800
8,000,000 489,950
9,000,000 581,925
10,000,000 923,925
11,000,000 1,040,925
12,000,000 1,157,925
13,000,000 1,274,975
14,000,000 1,391,975
14,000,000~別途見積

例:毎年売上400万円が無申告状態で5年以上経過している場合

241,400円×5年分=1,207,000円を限度(偽りその他不正行為を伴う無申告の場合は7年分)

報酬根拠の解説

・税務調査の加算税より税理士報酬の方が高額になるのではないかという疑問に基づき、弊所が独自に設定した算式です。
・したがって弊所に依頼することによる「金額的メリット」を必ず保証するわけではございません。
・無申告者が税理士に依頼せずそのまま税務調査を受け、無申告売上高を実額で指摘され、経費を主張できずに経費0円だった、と仮定した場合の本税を算出します。
・無申告者が税理士に依頼し、調査日までに事前に修正申告を提出、その際、経費を売上の50%計上できた、と仮定する。
・その場合に、本税を50%減額できたと仮定し、その半額を税理士報酬限度額として算出しています。
・つまり無申告者が税理士に依頼せずそのまま税務調査を受け、無申告売上高を実額で指摘され、経費を主張できずに経費0円だった、と仮定した場合の本税の25%を税理士報酬限度額として算出しています。
・さらに、経費計上手間報酬調整があります。
・無申告法人の役員報酬計上に伴う所得税関係業務も含まれる点はメリットです。
・令和5年(2023年)10月決算月分(10月決算の申告期限である令和5年12月31日が日曜日であることから法定申告期限が令和6年1月1日となるため)から、売上帳簿無し無申告者の加重措置が適用されます。また、令和5年(2023年)1月1日以後開始する事業年度について後出し簿外経費不可が適用されます。したがって、税務調査開始までに事前に修正申告を行い無申告を解消するメリットが増加しています。