(2024年4月16日作成)(2024年5月14日再編集)

想定される当該プランの対象者

・税務調査をご自身のみで受けた場合と税理士に頼んだ場合とでの税理士報酬を加味した損得などそのような損得は気にしないので、とにかく不安だから税理士に税務調査の立ち合いを依頼したい方
・ご自身の中で税務調査官から指摘されそうな既に心配な会計税務処理な論点は所持しているが、当該論点は決して隠蔽(いんぺい)仮装行為ではなく、あくまでうっかりミスであるので、うっかりミスであることを税務調査官に主張するために税理士に税務調査の立ち合いを依頼したい方
・売上や仕入れに関する資料が全くない、集計できない等により、あえて無申告のまま税務調査を受けて推計課税の適用を受けようとはするものの、可能な限りご自身に有利になるように主張してほしいために税理士に税務調査の立ち合いを依頼したい方
・税務調査がすでに始まっており、税務調査官からの指摘を受けているが、当該指摘は税法に基づかない理不尽な指摘であるかどうかの判断がご自身では判別不明であるため、税理士に税務調査の立ち合いを依頼したい方
・税務調査終了に伴う修正申告の勧奨に伴う修正申告書の提出は、税務署が作成した見本をそのままなぞって作成するだけであるが、当該そのままなぞって作成することも大変と感じるため税理士に税務調査の立ち合いを依頼したい方

当該プランの提供業務内容

・お問合せいただいた後から税務調査開始前までに打ち合わせを行い、ご心配な点を洗い出します。
・もしご心配な点について事前自主修正申告を望まれるのであればプランを変更いたします。
・もしご心配な点が「あくまで故意でないうっかりミスである」と主張されるのであれば、当該主張内容を整理して保存し、税務調査開始後において主張いたします。
・税務調査官が主張する推計課税の算定根拠についても主張します。
・その他税務調査中において、納税者にとって不利な指摘を税務調査官が主張した場合、可能な限り反論いたします。しかし当該反論が認められるかどうかは保証できかねます。
・税務調査終了に伴う修正申告の勧奨に伴う修正申告書の作成を、弊所の会計税務ソフトを利用して作成いたします。

当該プランの料金

300,000円+税

当該プランのメリット

・少なくとも税理士がそばにいて税務調査に臨むことができる安心感があります。
・納税者の無知を利用した理不尽な主張、税法の根拠のない理不尽な主張については反論可能です。
・税務調査終了に伴う修正申告の勧奨に伴う修正申告書の作成の代行をしてもらえます。

当該プランのデメリット

・調査前事前自主修正申告による重加算税回避のように、重加算税回避が保証されているわけではありません。
・ご自身で税務調査対応した場合と税理士に依頼して対応した場合とにおける金額的なメリット差が発生せず、税理士に依頼しなければよかった、となる可能性は否定できません。

当該プランの提供を開始した経緯

当該プランは2024年より提供を開始しました。理由は下記となります。

・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在したことを発見したため。
・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在したことを発見したため。
・事前自主修正申告しか提案しない税理士は、言わばぼったくり税理士でないか、という批判が存在することを受けて選択肢を増やすべきと再考したため。

となります。下記で詳細を見ます。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在したことを発見したため

こちらのページをご参考ください。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

すなわち当該事例のようなケースでは、事前自主修正申告ではなく、そもそもいいがかりのような主張なのであるからそれを真っ向から否定して主張すべきとなります。もし仮に事前修正申告をしていた場合にはそれに伴う税理士報酬とメリットが見合わない、という理論は成立することに気が付いたためとなります。しかし留意点としては、それは結果論となり契約当初においては予測できないこととなります。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえないむしろ隠蔽仮装が妥当するような事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在したことを発見したため。

こちらのページをご参考ください。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例でむしろ隠ぺい仮装が妥当するように解されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

すなわち当該事例のようなケースでは、事前自主修正申告をしなくても重加算税は賦課されなかった、もし仮に事前修正申告をしていた場合にはそれに伴う税理士報酬とメリットが見合わない、という理論は成立することに気が付いたためとなります。しかし当該ケースにおいてもそれは結果論となり契約当初においては予測できないこととなります。

事前自主修正申告しか提案しない税理士は、言わばぼったくり税理士でないか、という批判が存在することを受けて選択肢を増やすべきと再考したため。

こちらのページをご参考ください。

調査開始前の事前に申告5年分で税理士報酬100万円見積提示はぼったくり税理士なのでしょうか、また当然ながら相見積もりも推奨しております

・税務調査前に特急で事前に自主修正申告書を作成代行することは、それに見合う価値及び労力が相当することであると自負しております。
・しかし、公表裁決から見れば、事前に自主修正申告をしなくても重加算税賦課を回避できた事例が存在します。
・いずれにしても選択肢を増やすことは有意義であるため再考いたしました。