弊所コンセプトについての正しく適切なご理解をお願い申し上げます

・弊所は、税務調査初日の前日までに事前に修正申告することを選択肢の一つとしてご提案しているにすぎません。
・あたかも事前に修正申告しか方法は無いようなご説明はしておりません。弊所が事前に修正申告することにメリットを感じており、推奨しているためそのような誤解を与えているのかもしれません。
弊所の研究結果、調査結果を踏まえたうえで、調査開始前事前修正申告をしない場合、調査開始後からの立ち合い参加においても納税者にメリットを与えられる可能性を見いだせたため、2024年より調査開始前事前修正申告無しプラン、調査開始後対応プラン、の提供を開始しました。
・事前に自主修正申告するプランは、時間的制約のある中での複数年分修正申告書を作成するという案件の性質上、弊所税理士報酬の見積もりが高額になる傾向がございます。
・見積までの作業については無料で対応しておりますので、見積にご納得いただけなければ、ご依頼不要であるため、ぼったくり行為には該当しないと解します。
・税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証しているわけではございません。

国税通則法第68条1項を根拠とした調査通知後から調査日初日の前日までにスピード修正申告提出による重加算税回避を推奨している全国対応の税理士です!無申告案件については、実額経費計上に全力を注ぎます!

ホームページにご訪問いただきありがとうございます。税務調査の全国対応をしております、京都の税理士です。
・現在、税務署からのお尋ねや調査通知はないけれど、無申告である方は、すぐさま自主修正申告をしましょう。売上は当然計上しなければならないですが、当然経費も計上できますので、時間もあるので資料を探して可能な限り経費計上しましょう。
・無申告の方で調査通知があった方、調査日の前日までに修正申告しましょう。時代も令和になり、「申告が必要なんて知らなかった、売上金額なんて資料が何もないからわからない」が通用しなくなってきました。現在は売上の存在を隠して無申告を貫くことは困難な世の中と解されます。
・過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方、すぐさま修正申告をして重加算税を回避しましょう。そしてこれまでの行いを反省し、以後は改めましょう!
・同じく過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください

弊所はこのような内容に関して全国対応しております。
お問合せ、ご相談があれば、スピード対応させていただきます!

田中信男税理士事務所
所属税理士 田中亨

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