弊所のコンセプト及び特徴

・弊所との税務顧問契約を前提とした契約の場合は「税務調査前事前自主的期限後・修正申告無し案件及び調査開始後案件」については110,000円で対応いたします。税務調査の終了に伴う「調査後」の税務署からの修正申告の勧奨に伴う修正申告の作成込みの料金となり、別途料金は発生しません。世間一般でいうところのいわゆる税務調査対応パック料金と解されます。弊所との税務顧問契約無しの場合でも330,000円です。
・調査通知「前」の自主的期限後申告・自主的修正申告は、特別な期限が存在しないこともあり、1年あたりの税理士報酬が高額とならず、さらに弊所との税務顧問契約を前提とした契約の場合は、割引を適用いたします。
・調査通知「後」の案件は、税務調査前事前自主的期限後・修正申告を望まれる場合は時間的制限を受けるために、弊所の報酬が高額となる傾向がありますが、弊所との税務顧問契約を前提とした契約の場合の割引、経費資料無し具合に伴う税負担増加を考慮した割引適用いたします。

国税通則法第68条1項を根拠とした調査通知後から調査日初日の前日までにスピード修正申告提出による重加算税回避を推奨している全国対応の税理士です!無申告案件については、実額経費計上に全力を注ぎます!

ホームページにご訪問いただきありがとうございます。税務調査の全国対応をしております、京都の税理士です。
・現在、税務署からのお尋ねや調査通知はないけれど、無申告である方は、すぐさま自主修正申告をしましょう。売上は当然計上しなければならないですが、当然経費も計上できますので、時間もあるので資料を探して可能な限り経費計上しましょう。
・無申告の方で調査通知があった方、調査日の前日までに修正申告しましょう。時代も令和になり、「申告が必要なんて知らなかった、売上金額なんて資料が何もないからわからない」が通用しなくなってきました。現在は売上の存在を隠して無申告を貫くことは困難な世の中と解されます。実際に無申告加算税の加重により厳罰化が加速しています。
・過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方、すぐさま修正申告をして重加算税を回避しましょう。そしてこれまでの行いを反省し、以後は改めましょう!
・同じく過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください

弊所はこのような内容に関して全国対応しております。
お問合せ、ご相談があれば、スピード対応させていただきます!

田中信男税理士事務所
所属税理士 田中亨

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