結論:税務調査にお土産は不要です

税務調査にお土産は不要です。下記においてその理由を解説させていただきます。

情報元まとめ表

情報元内容
女性で2000年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官OB税理士Aさんが執筆された書籍税務調査にお土産なんてありません、都市伝説の類でしょう、との記述がありました。
男性で1990年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官Bさんが執筆された書籍言及はありませんでした。
男性で2000年代に国税庁勤務されていたのCさんが執筆された書籍お土産を渡すと「あの会社はお土産をくれる」と認識するので絶対お土産は渡すべきではない、との記述がありました。
ネット上の情報お土産は不要という記述ばかりでした。
弊所の見解お土産は不要と思われます。

女性で2000年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官OB税理士Aさんが執筆された書籍

税務調査にお土産なんてありません、都市伝説の類でしょうという記述がありました。Aさんの書籍には「ある税務調査官が上司から、過去一度申告是認であった事業所へ税務調査へ行けと指示があった場合、その税務調査官はどう思うでしょうか?よし、今度はリベンジだとやる気満々と思いますか?それともまた申告是認だったら嫌だなあと後ろ向きと思いますか?正解は「嫌で後ろ向き」です、との記述がありました。つまりお土産を渡すどころかむしろ申告是認を目指すべきということなのです。

男性で1990年代くらいまで税務署勤務されていた元国税調査官Bさんが執筆された書籍

お土産について言及はありませんでした。しかしこのBさんのキャラクター・性格は、税務署の言うことは信じるな、言いなりになるな、ということを常に述べておられる方です。したがっておそらくお土産は必要ないというスタンスと思われます。

男性で2000年代に国税庁勤務されていたのCさんが執筆された書籍

お土産を渡すと「あの会社はお土産をくれる」と認識するので絶対お土産は渡すべきではない、との記述がありました。本当に誤りがあるのであれば当然修正すべきですが、誤りも無いのに無理やり指摘してくることに対しては断固反論すべきと記述がありました。

ネット上の情報

お土産不要論ばかりでした。賛否両論ではなく、否論しかありませんでした。

まとめ

・税務調査官のためにお土産を用意してそれを材料に交渉するなんて、租税法律主義及び課税の公平の観点からあり得ないでしょう。
・修正項目が1つもないのであれば申告是認を堂々と主張すべきでしょう。
・税務署の税務調査官は件数のノルマがあり、申告是認の調査はノーカウントになるそうなので、軽微な項目でも何かしらのお土産を持って帰ろうとするという意味でのお土産が広まったのかもしれません。
・深刻度の高い税務上の誤りのある項目と、深刻度の低い税務上の誤りのある項目を複数用意しておき、深刻度の低いほうの項目で税務調査官と交渉するなんていうのは、税理士が普段の税務顧問の仕事を怠っているだけと思われます。
・究極の税務調査対抗策=申告是認を毎回連発することと思われます。

以上、税務調査全国対応専門税理士が税務調査のお土産について解説させていただきました。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!