(2023年10月2日作成)(2024年4月18日再編集)(2024年5月14日再編集)

結論

・複数年の確定申告書作成代行という性質上、複数年の作成費用分が1度に計上されるため事前に修正申告する税務調査税理士報酬が高額の印象を受ける、と推測されます。当該税理士報酬を作成年数分で割り算して単年の報酬金額を算出すればそのように思われないケースも多いと解されます。
・例えば、5年分の事前申告作成費用が100万円であれば、1年分は20万円であり、月額顧問料であれば2万円を切っております。
・対応期間、作業期間が短いにも関わらず顧問料が高額だという指摘については、むしろ反対に短期間の期日を守りながら複数年の確定申告書作成完了提出義務を請け負うというリスクを負っております。
・調査開始前に事前に無申告解消、修正申告書を対応しない選択肢の提示、他事務所への相見積もりを推奨という選択肢の提示、事前の見積もり金額で合意の上で契約するのであれば、ぼったくりの定義にも該当しないと解されます。
・2024年以後は、事前修正申告無しプランの提供を開始したため、選択肢が広がりました。

下記で詳細を記述します。

複数年分の確定申告書を代行作成するのですから報酬が高額になることは自然と解されます

個人事業主に対する年間税理士報酬が10万円(税込)は安い、に異論は無いと解されます。当該個人事業主に5年間顧問契約関与させていただいた場合、累計の税理士報酬は当然50万円(10万円×5年)となります。

・1年間の税理士報酬10万円=安い
・1年間の税理士報酬10万円として5年分一度に請求=50万円=高い?

このことに尽きると思われます。

ネット等の記事で「事前申告5年分で税理士報酬100万円請求された!」これは「税理士が儲けるためだ!」など文章が散見されますが、

100万円÷5年=20万円、月額換算=20万円÷12カ月=2万円未満、となります。月額2万円未満の税理士報酬は高額でしょうか?

事前自主申告はむしろ特急料金が加算されてもおかしくない業務ではないでしょうか?

事前自主申告による重加算税回避、無申告解消は、

・複数年の税務確定申告書を
・調査日の初日の前日までに作成及び提出すること

となります。

・所得税申告期限3/15まで残り1か月の状況で税理士に依頼する場合
・相続税申告期限まで残り1か月の状況で税理士に依頼する場合

は特急料金が加算されてもおかしくはない、とされています。

なぜ税務調査専門税理士に対する事前自主申告の見積もりに対してのみ批判が発生するのでしょうか?

見積時における高額の見積もりは何らぼったくりに該当しない

ぼったくり=サービス提供後の異常な上乗せ料金の請求と解されます。したがって、見積もりの段階における高額の見積もり表示は何らぼったくりに該当しないと解されます。

また、他事務所、他税理士との相見積も、納税者の自由選択としております。

2024年は弊所における選択肢も拡大しました

様々な研究及び再考した結果、弊所の2024年以後においては、

・税務調査開始前の事前自主修正申告提出に対応しております。
・税務調査開始前の事前自主修正申告無し、にも対応しております。
・税務調査開始後、開始中の案件にも対応しております。