(2023年7月18日作成)(2024年4月24日再編集)

目次

結論

・税務調査開始前事前自主修正申告に対する説明があるか、対応しているか、対応する場合の報酬料金がいくらであるかにまず着目すべきと解されます。
・調査開始後のみ対応、基本的に調査開始後を前提とした報酬料金である場合は、ご自身にメリットがあるかどうかに着目すべきと解されます。

以下で詳細を記述します。

調査初日の前日までの自主修正申告に言及があるか税務調査終了後に税務署が提示する見本の存在する修正申告書の作成費用が発生するかどうか?に着目したいと思います

・税務調査の初日の前日までに修正申告をすれば重加算税が回避できるがその報酬やそもそもそれに対応したプランが存在するかどうか
・税務調査の終了は多くの場合は税務署が作成する修正申告書の見本のようなものを再現・復元・転記するような形で終了するが、その作成費用が発生するか

に着目して分析したいと思います。

税務調査通知後であっても税務調査の初日の前日までに自主的な修正申告を行えば重加算税を回避できるのですが、そこについての特に言及はなく、事前に修正申告を提出せずに税務調査を受けることが前提のような構成となっているプランやホームページが散見されます。弊所はそこに注目したいと思います。

税務調査の結末は更正処分のイメージだが実は修正申告が多数である理由についてというページでも解説しておりますが、税務調査を「受けてからの修正申告」は税務署が「これで書いて提出してね」というような見本を提示します。そして、納税者はその見本をなぞって作成し提出します。ただ、事実としては「あくまで納税者が自分で納得して作成した」という修正申告となります。なぜなら、税務署にとってそれが都合がよいからです。税務調査を「受けてからの修正申告の作成」についても料金が発生することが前提のような構成となっているプランやホームページが散見されます。弊所はそこに注目したいと思います。

税務調査専門税理士のサービス内容料金プランパターン別

※プランの詳細を記載し、税務調査専門税理士さんが特定されるような状態での記述は、税理士法の観点から、また道徳・モラルの観点から望ましくないため、可能な限りプラン内容を曖昧にしております。

・パターン1、(調査前の自主的な修正申告を含むかは不明)事前打ち合わせ等基本報酬+立ち合い報酬タイムチャージ+(おそらく調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の)修正申告書作成報酬+減額交渉成功報酬
・パターン2、(調査前の自主的な修正申告はおそらく別途料金)基本報酬+調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の修正申告書作成報酬+減額交渉成功報酬
・パターン3、(調査前の自主的な修正申告を含むかは不明)事前打ち合わせ及び立会等基本報酬+記帳代行費用?+(おそらく調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の)修正申告書作成報酬
・パターン4、(おそらく)すべての業務が込みの一律報酬
・パターン5、一律報酬だが確定申告書作成・修正申告書の作成は別報酬
・パターン6、税務調査前の修正申告書作成報酬+すべての業務が込みの一律報酬
・パターン7、調査終了後の税務顧問を前提とした一律報酬(事前に修正申告の報酬金額は不明)

パターン1、(調査前の自主的な修正申告を含むかは不明)事前打ち合わせ等基本報酬+立ち合い報酬タイムチャージ+(おそらく調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の)修正申告書作成報酬+減額交渉成功報酬の分析

パターン1について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについてのメリットなどの言及はなく、その報酬金額は不明でした。
・事前に修正申告書を提出するかどうか以外の事前の打合せなどの基本報酬があるようです
・税務調査立ち合いのタイムチャージがあるようです
・税務署が見本を作成済みの修正申告書の作成報酬も発生するようです
・納税額減額交渉成功報酬もあるようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがない
・とにかく不安だから税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい
・納税額減額交渉も成功報酬型で依頼したい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン2、(調査前の自主的な修正申告はおそらく別途料金)基本報酬+調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の修正申告書作成報酬+減額交渉成功報酬の分析

パターン2について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについてのメリットに特別言及はありませんでしたが、もし仮に作成する場合は発生するように見受けられる記述でした。
・事前の打合せ、立会などが基本報酬に含まれているようです。
・税務署が見本を作成済みの修正申告書の作成報酬も発生するようです。
・納税額減額交渉成功報酬もあるようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがない
・とにかく不安だから税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい
・納税額減額交渉も成功報酬型で依頼したい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン3、(調査前の自主的な修正申告を含むかは不明)事前打ち合わせ及び立会等基本報酬+記帳代行費用?+(おそらく調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書の)修正申告書作成報酬

パターン3について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについての言及はありませんでした。
・事前の打合せ、立会などが基本報酬に含まれているようです。
・記帳代行費用のようなものが、弊所は分析不能でした。
・税務署が見本を作成済みの修正申告書の作成報酬も発生するようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがない
・とにかく不安だから税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン4、(おそらく)すべての業務が込みの一律報酬

パターン4について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについての言及はありませんでした。
・事前の打合せ、立会、税務署が見本を作成済みの修正申告書作成などがすべて一律の基本報酬に含まれているようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがない
・とにかく不安だから税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査の内容によって報酬が変動せず一律料金で対応してほしい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン5、一律報酬だが確定申告書作成・修正申告書の作成は別報酬

パターン5について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについての言及はありませんでした。
・事前の打合せ、立会、などがすべて一律の基本報酬に含まれているようです。
・税務署が見本を作成済みの修正申告書作成報酬は発生するようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがない
・とにかく不安だから税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン6、税務調査前の修正申告書作成報酬+すべての業務が込みの一律報酬

パターン6について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについてのメリットの言及があり、その場合は別途報酬である記述がありました。
・事前の打合せ、立会、税務署が見本を作成済みの修正申告書作成などがすべて一律の基本報酬に含まれているようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがあるので、調査日の初日の前日までに修正申告書を提出したい
・税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい
・調査の内容によって報酬が変動せず一律料金で対応してほしい
・納税額減額交渉は不要

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

パターン7、調査終了後の税務顧問を前提とした一律報酬(事前に修正申告の報酬金額は不明)

パターン7について

・調査日の初日の前日までに修正申告書を提出することについてのメリットの言及があり、その場合は税理士報酬との兼ね合いで検討すべきとの記述がありました。
・事前の打合せ、立会、税務署が見本を作成済みの修正申告書作成などがすべて一律の基本報酬に含まれているようです。

以上から、弊所が分析しましたところ、

・隠蔽仮装には心当たりがあるので、調査日の初日の前日までに修正申告書を提出したい。
・税務調査の場に税理士が立ち会ってほしい。
・調査後の税務署が見本を作成済みの修正申告書も、自分で作成できないので税理士に頼みたい。
・調査の内容によって報酬が変動せず一律料金で対応してほしい
・納税額減額交渉は不要
・将来の税務顧問もお願いしたい

このような納税者の場合は、マッチするように解されます。

まとめ

もし仮に弊所にご相談いただけましたら、上記の内容の説明も踏まえたうえで、契約させていただく所存です。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!