(2020年3月20日作成)(2024年4月23日再編集)

個人

料金

個人過少申告者調査通知後特急修正申告プラン料金算定の根拠

報酬根拠の解説

・税務調査の加算税より税理士報酬の方が高額になるのではないかという疑問に基づき、弊所が独自に設定した算式です。
・したがって弊所に依頼することによる「金額的メリット」を必ず保証するわけではございません。
・※修正申告増額所得税及び消費税=増加する売上に対して経費が0円と仮定して計算した金額(架空人件費等の場合はその増加所得金額)に基づいて計算した税額とする
・※修正申告増額所得税額=修正申告後所得税額-当初所得税額
・※修正申告増額消費税額=修正申告後消費税額-当初消費税額
・上記に対する重加算税35%を過少申告加算税5~10%という1/4程度にすることができたと仮定する。そうすると減額メリット分は3/4だからその50%を報酬限度額としている。
・なお、経費計上手間報酬調整がある。
・延滞税の減額分メリットも見込める。
・税理士に依頼するメリットがあるかは状況による。

個人報酬計算具体例1

調査通知後過少申告者特急修正申告プラン個人事業主の報酬具体例計算1

◎条件
・当初申告売上14,000,000、経費9,000,000、事業所得5,000,000、基礎控除480,000、課税所得4,520,000、所得税486,500
・売上除外4,000,000
・修正後売上18,000,000、経費9,000,000、事業所得9,000,000、基礎控除480,000、課税所得8,520,000、所得税1,351,300
・増加所得税額=1,351,300-486,500=864,800
・増加消費税額=売上除外4,000,000×10/110=363,636
・算出報酬税額=(864,800+363,636)×35%×3/4×50%=161,232円

上記のような過少申告を仮に4年行っていれば161,232×4年分=644,928円となります。

法人

料金

法人過少申告者調査通知後特急修正申告プラン料金算定根拠

報酬根拠の解説

・税務調査の加算税より税理士報酬の方が高額になるのではないかという疑問に基づき、弊所が独自に設定した算式です。
・したがって弊所に依頼することによる「金額的メリット」を必ず保証するわけではございません。
・※修正申告増額法人税等及び消費税額=増加する売上に対して経費が0円と仮定して計算した金額(架空人件費等の場合はその増加所得金額)に基づいて計算した税額とする
・※修正申告増額法人税等=修正申告後法人税額-当初法人税額
・※修正申告増額消費税額=修正申告後消費税額-当初消費税額
・上記に対する重加算税35%を過少申告加算税5~10%という1/4程度にすることができたと仮定する。そうすると減額メリット分は3/4だからその50%を報酬限度額としている。
・なお、経費計上手間報酬調整がある。
・延滞税の減額分メリットも見込める。
・法人税修正申告書の作成は自力作成は難易度が高いので税理士への依頼メリットはある。

法人報酬計算具体例1

調査通知後過少申告者特急修正申告プラン法人の報酬具体例計算1

◎条件
・当初申告売上14,000,000、経費12,000,000、法人所得2,000,000、法人税300,000、地方法人税30,900、法人税等330,900
・売上除外4,000,000
・修正後売上18,000,000、経費12,000,000、法人所得6,000,000、法人税900,000、地方法人税92,700、法人税等992,700
・増加所得税額=992,700-330,900=661,800
・増加消費税額=売上除外4,000,000×10/110=363,636
・算出報酬税額=(661,800+363,636)×35%×3/4×50%=134,589円

上記のような過少申告を仮に4年行っていれば134,589×4年分=538,356円となります。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!