無申告とコロナ持続化給付金の関係性について
※2020年6月5日現在の情報をもとに編集しております。
弊所独自の結論:これまで無申告であっても今から直近の年度・2019年度の確定申告を行えばコロナ持続化給付金の申請は可能と思われます。
このページにたどり着かれたということは、これまでずっと無申告であったけれども、コロナ持続化給付金を受給するにはどうすれば良いのか?と悩まれていることかと思います。現在公開されている情報から考えれば、今からでも会社法人であれば直近の年度、個人事業主であれば2019年の確定申告を行えば、コロナ持続化給付金の申請は可能と思われます。なお、2019年(令和元年)の所得税及び消費税は無期限延長状態ですので、期限後申告にもならないと思われます。
弊所独自の結論の根拠
通常の申請
・会社法人の通常申請に求められる提出資料
①直近の確定申告書の画像データ
②2020年の対象月の売上台帳等の画像データ
③通帳の写しの画像データ
・個人事業主の通常申請に求められる提出資料
①2019年の確定申告書の第一表の画像データ
②2020年の対象月の売上台帳等の画像データ
③通帳の写しの画像データ
④本人確認書類の画像データ
特例の申請
募集要項をよく読んでいただくと、通常の申請では不都合が生じる場合は特例の申請を選択することができます、という文言で記載されています。反対解釈として、特例の申請を選択しなくても良いということです。つまり給付要件さえ満たしていれば、特例の申請の説明は一切無視してください。
小括
直近・2019年の確定申告書があり、給付条件さえ満たしていれば通常申請可能、ということになります。なぜなら、「期限内に申告をしていなければコロナ持続化給付金を申請できない」であったり、「2018年以前の確定申告書が無申告であるかたは申請できない」などの文言は一切記載されていないからです。
無申告の方は直近を含めた過去5期分の確定申告をしましょう
無申告の方が直前期・2019年の確定申告を行うということは、無申告の方が初めて税務署へ書類を提出するということです。税務署はあなたの存在を知ることになります。当然、それ以前の収入の有無についてもお調べになる可能性は高いでしょう。
収入があればそもそも確定申告をしなければなりません、無申告であったということは義務を怠っていたということです。ただ、人生は人それぞれであり、きっかけは人それぞれだと思います。仮にそれがコロナ持続化給付金のために確定申告を開始したのであったとしてもそれは一つのきっかけであり、無申告であったことを反省してこれからは申告をきちんとされるのであればそれで良いかと思います。
無申告でお悩みの方がおられましたら、弊所にご相談いただければと思います。
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!