新たな税務調査は5月6日まで実施されない方向のようです

緊急事態宣言がされたことに伴い、近畿税理士会は大阪国税庁に新たな税務調査は5月6日まで実施しないよう要請したようです。

おそらくその方向で進んでいくと思われます。

この数カ月は状況が二転三転しておりますので、また情報をキャッチしましたら随時発信して参りたいと思います。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!