(2023年7月24日作成)(2024年9月25日再編集)
結論
・令和5年(2023年)分以後においても無申告を解消し自主的に期限後申告するのであれば、極論すれば「すべて概算で申告する技は使用できる」となりそれを税務署が覆すことは実は難しい、と解されます。
・反対に無申告状態で税務調査を受けた場合は納税者は完全に不利となります。
下記で詳細を記述します。
令和5年(2023年)分以後においても無申告を解消し自主的に期限後申告するのであれば、極論すれば「すべて概算で申告する技は使用できる」となりそれを税務署が覆すことは実は難しい、と解されます。
まず下記のページをご参考ください。
上記のページの内容を改めて解説する点は下記となります。
外注先が発行した100万円の領収書が存在せず納税者が作成したメモのみで現金払いであった場合の所得税法上及び法人税法上の経費計上可能性について
・申告済み案件の場合は、税務署側が立証責任を負い、補助的に納税者も負う、と解されます。
・無申告案件で令和4年(2022年)分以前は、納税者が立証責任を負う、と解されます。
・無申告案件で令和5年(2023年)分以後は、基本的に後出し簿外経費否認規定より認められない、例外的に税務署が積極的に調査してくれれば認められることもある、と解されます。
概算で申告するというウラ技として書籍の記述
・大村大次郎「フリーランス&個人事業主でお金を残す!元国税調査官のウラ技第4版」㈱技術評論社(2017年10月21日)p162-165より
反対に無申告状態で税務調査を受けた場合は納税者は完全に不利となります
こちらのページをご参考ください。
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
上記ページより、無申告案件の税務調査において調査を受けてから記憶を頼りに伝票で経費を書き出す、という方法は令和5年(2023年)分以後は通用しなくなります。完全な納税者不利となります。
まとめ
令和5年(2023年)分以後においても、とにかく概算でもなんでも良いから無申告を解消する方法は効果的な方法である、と解されます。