期限後申告とは遅れている確定申告を普通に作成して提出することそれだけで期限後申告書という様式は存在しない

(2026年1月21日更新)

結論

・期限後申告に期限後申告様式という用紙は存在しません。
・期限後申告に期限は無いと言えますが自主申告可能期間という観点から期限後5年間及び延滞税を安くするという観点からなるべく早くが期限となります。
・期限後申告5年間であれば確定申告書作成コーナーも利用可能です。
・本税は自主的に納付書を作成して納付となり加算税及び延滞税はとにかく通知を待つこととなります。
・しかし例えば、クレジットカード利用明細の過年度再発行期限などの期限が関係する場合はそちらの影響を受けることもありますのでご注意ください。
以下で詳細を記述します。

期限後申告に期限後申告様式という用紙は存在しません

申告書の様式については以下です。

・個人事業主→通常の白色申告書及び確定申告書B又は通常の青色申告書及び確定申告書Bの提出(を複数年分)
・法人会社→通常の決算書及び通常の白色法人税申告書or通常の決算書及び通常の青色法人税申告書の提出(を複数年分)

以上から通常の申告書を作成し、遅れて提出するだけで期限後申告書という様式は存在しない、ということになります。

修正申告は修正申告書の提出が必要です。こちらをご参考ください。

修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります

更正の請求は更正の請求書が必要です。

税法における更正という文言を正しく理解しましょう

期限後申告に期限は無いと言えますが自主申告可能期間という観点から期限後5年間及び延滞税を安くするという観点からなるべく早くが期限となります

こちらのページをご覧ください。

調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性

まとめますと、事前自主修正期限後申告提出可能な期間は5年間となり、それを超えると自主的には提出不可となります。延滞税を安くすませるには、なるべく早くということになります。

期限後申告5年間であれば確定申告書作成コーナーも利用可能です。

こちらのページをご参考ください。

過去年度を修正申告するための過去年度の会計税務ソフトはどうすべきか

国である国税庁が無料で提供している確定申告書作成コーナーは過去5年分を利用可能です。

本税は自主的に納付書を作成して納付となり加算税及び延滞税はとにかく通知を待つこととなります

掲題通りとなります。

しかし例えば、クレジットカード利用明細の過年度再発行期限などの期限が関係する場合はそちらの影響を受けることもありますのでご注意ください

期限後申告は過去のレシート領収書請求書などを再取得することも重要となります。通帳再発行に関しましては、相続税分野における配慮もあり過去10年間可能という十分な年数と考えられます。

しかしながらクレジットカード会社の利用明細再発行は1年半前、電話通信会社の利用明細再発行は15カ月前までなどのルールがありますのでこちらの影響もご注意ください。

まとめ

期限後申告においては期限後申告書用の様式は存在せず、通常の確定申告書を作成して遅れて提出するという作業となります。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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