個人所得税及び個人消費税の税務調査等データ

(2026年1月21日更新)

毎年国税庁が発表する税務調査のデータ

所得税の調査等の状況

所得税調査の状況20251227

個人消費税の調査等の状況

個人消費税の調査の状況20251227

富裕層に対する調査状況

富裕層に対する調査状況20260121

海外投資等を行っている個人に対する調査状況(元年事務年度より表にして公表開始)

海外投資を行っている個人に対する調査20260121

インターネット取引を行っている個人(2事務年度よりシェアリングエコノミー等新分野に改名)(3事務年度より暗号資産仮想通貨等取引と分離され公表開始)

インターネット取引を行っている個人の調査20251227

無申告者に対する調査状況

無申告者に対する調査状況20260119

事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種20251227

所得税等の調査状況の表における読み取り注意点

上記の通り、所得税の調査等の状況の表において一件当たりの項目における横の足し算は合わない、という点にご注意ください。

報道発表資料、所得税法人税消費税相続税、税目別の発表項目の違いの比較

税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較20260121

上記の通り、所得税・個人消費税、法人税・法人消費税、相続税という税目ごとに、発表される項目、調査項目、集計項目に差異があります。この差異の理由については不明ですが、役所は縦割りですので、それぞれの役所ごとにやや独自の運営がされているためと解されます。下記において、所得税・個人消費税についてコメントいたします。
・所得税・個人消費税については、実地調査を特別・一般調査、着眼調査に分類して集計されています。
・所得税・個人消費税については、不正計算という文言の使用はありません。
・所得税・個人消費税については、重加算税賦課件数等の集計がありません。
・所得税・個人消費税については、インターネット取引の集計があり、近年は暗号資産をさらに詳細に分類して集計されています。

鴻秀明「税務調査のガラパゴス化と重加算税」p20-p22において、「法人税の実地調査状況」では「不正」という単語が何度も出てきますが、「所得税調査等の状況」では「不正」が全く出てきません。重加算税は国税通則法で定められているにもかかわらず、この取り扱いの差は何を意味するのでしょうか。法人税調査では重加算税が重視され、所得税調査では重加算税は重視されていない、と容易に想像できます、とありました。
しかし、弊所の見解では、所得税においても税務調査官は重加算税を重視していると推測しております。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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