(2025年5月27日作成)

結論

「贈与税」の「税務調査」を「単発スポット案件として対応」することを明言している税理士、税理士事務所は、今現在においては弊所のみの可能性が高い、と解されます。根拠はネット検索の結果です。

下記で詳細を記述します。

「贈与税」の「税務調査」を「単発スポット案件として対応」することを明言している税理士、税理士事務所は、今現在においては弊所のみの可能性が高い、と解されます。根拠はネット検索の結果です

googleで検索した結果

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・贈与税 調査 税理士、贈与税 税務調査 税理士と検索した結果

google広告枠に出稿している税理士、税理士事務所そのものが見受けられませんでした。

google自然検索枠

・贈与税 調査 税理士、贈与税 税務調査 税理士と検索した結果

贈与税の調査とは?というようなブログ記事ばかりで、贈与税の税務調査を単発スポット案件として受任しようとするような姿勢の税理士、税理士事務所は見受けられませんでした。

yahooで検索した結果

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・贈与税 調査 税理士、贈与税 税務調査 税理士と検索した結果

●贈与税以外の税目である、個人事業主向け、法人向けの税目の税務調査対応をしている税理士、税理士事務所のホームページが、税務調査という文言に引っ張られて見受けられました。

yahoo自然検索枠

・贈与税 調査 税理士、贈与税 税務調査 税理士と検索した結果

贈与税の調査とは?というようなブログ記事ばかりで、贈与税の税務調査を単発スポット案件として受任しようとするような姿勢の税理士、税理士事務所は見受けられませんでした。

まとめ

以上より、あくまで今現在ですが、「贈与税」の「税務調査」を「単発スポット案件として対応」することを明言している税理士、税理士事務所は、今現在においては弊所のみの可能性が高いと解されます。