(2019年6月3日作成)(2024年9月6日再編集)

結論

税務調査にお土産は不要です。下記においてその理由を記述します。

情報元

・書籍にからの情報
・ネットからの情報

なお遺憾ながら弊所は国税OB税理士は所属しておらず、直接的な体験談を語ることは出来かねます。

書籍からの情報

・飯田真弓「税務署はやっぱり見ている」株式会社日経BP(2023年3月17日)より

〇p186より、税務調査にお土産なんてありません、都市伝説の類です。調査官は何も不正を発見できなければ、その調査は申告是認となります。
〇p188より、実地調査のサイクルを単純に計算すると、法人の場合、およそ30年に1回、個人の場合は、およそ100年に1回と書かれていました。それなのに、次もまた調査に来るだろうからと、わざわざ「お土産」を残す行為に意味はないと思うのです。

・大村大次郎「税務署対策最強の教科書」株式会社ビジネス社(2020年1月1日)より
〇p188、じゃあ税務調査が入るときは自分をおみやげを用意しようなどと考える人もいるかもしれません。でもそれはやめたほうがいいでしょう。簡単な経理ミスであれば調査官から経理がずさんだと思われ徹底的に調査をすることにもなりかねません、また最近では調査官のスケジュールが詰まっているので、追徴課税がないからといって、いつまでも調査先に居座ることはできなくなっています。ですから善良な納税者のみなさんはおみやげを用意しようなどとは思わないほうがいい

・久保憂希也「社長、御社の税金は半分にできる!」(2012年1月30日第1刷)より
〇p169、間違いがなければなかったで、それが本来の姿なのです。変に国税調査官に気を使う必要はありません。それに一度「おみやげ」を渡してしまうと「追徴税が出た」という記録が税務署に残るので、そのような記録があるところはそこはとれると判断されその後も税務調査に入られやすくなってしまうのです。

・秋山清成「厳しい税務調査がやってくる続間違いだらけの相続税対策」中央経済社(2021年1月25日第1版)より
〇さも資産税関係事案は「お土産」なし、所得税・法人税事案は「お土産」ありみたいなことを言いましたが、今は税務署のどの部署にも審理担当者というものがいて、証拠なしの単なるお土産的申告漏れは認めてくれませんから、お土産という言葉自体消えつつあります。

ネット上の情報

お土産不要論ばかりでした。賛否両論ではなく、否定意見しかありませんでした。

まとめ

税務調査におけるみやげは不要と解されます。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!