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税務調査専門重加算税回避無申告解消全国対応京都の税理士

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    • 調査通知前、無申告者及び過少申告者、期限後申告・修正申告プラン(個人及び法人)
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    • 事前自主修正申告無し又は税務調査開始後でも対応だが重加算税回避保証無しプラン(個人及び法人)
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料金

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(2019年5月15日作成)(2024年4月17日再編集)(2024年8月22日再編集)

〇事前自主修正申告提出有り

・調査通知前、無申告者及び過少申告者、期限後申告・修正申告プラン(個人及び法人)

・調査通知後無申告者特急申告プラン(個人及び法人)

・調査通知後過少申告者特急修正申告プラン(個人及び法人)

〇事前自主修正申告提出無し・調査開始後対応プラン

・事前自主修正申告無し税務調査開始後であっても対応だが重加算税回避保証無しプラン(個人及び法人)

 

まずこちらをお読みください(重要事項)

  • 国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
  • 税理士のネットオンライン税務調査立会いは認められています
  • 弊所コンセプトについての正しく適切なご理解をお願い申し上げます
    • 税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではなく選択肢の一つとして提供しております、当然ながら他事業所とも比較検討ください
    • 調査開始前の事前に申告5年分で税理士報酬100万円見積提示はぼったくり税理士なのでしょうか、また当然ながら相見積もりも推奨しております
    • 初回面談で税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしい、という相談は受け付けておりません
  • 告発逮捕される国税査察部(マルサ)調査と単なる税務調査の違いを明確に理解しましょう
  • 税務調査による追徴税額が払えないとどうなるか
  • 事前通知と調査通知の違いとは
  • 更正の予知とは
    • 国税不服審判所公表相続税裁決の中には更正の予知の有無の判断及び調査日時変更の交渉に関係する重要な事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決において税務署からの初回電話と調査開始宣言と更正の予知の関係性に関する重要な事例が存在した
  • 調査日の何日前に調査通知が来るのでしょうか?
  • 調査日程を変更することはできるのでしょうか?
    • 国税不服審判所公表相続税裁決の中には更正の予知の有無の判断及び調査日時変更の交渉に関係する重要な事例が存在した
  • 過去年度を修正申告するためには過去年度の会計税務ソフトが必要です
  • 確定申告書を郵便物(第一種郵便物)として郵送した場合は通信日付印により表示された日を提出日とみなされます
  • 税務調査期間3年5年7年の違いと除斥期間及び偽りその他不正の行為を自主修正申告で取消すことはできないことについて
    • 調査対象期間7年と事前通知時に宣言される可能性について
    • 調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性

調査通知後かつ調査開始前で過少申告に心当たりがある方へ

  • 国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
  • うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?
  • 過去年度を修正申告するためには過去年度の会計税務ソフトが必要です
  • 修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります

調査通知後かつ調査開始前で無申告に心当たりがある方へ

  • 期限後申告とは遅れている確定申告を普通に作成して提出することそれだけで期限後申告書という様式は存在しない
  • 現在は売上の存在を隠して無申告を貫くことは困難な世の中と解されます
  • 無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます
    • 無申告に対して重加算税は賦課されるのか及び増額更正期間は5年か7年かについて
    • 売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
    • 隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
    • 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置
      • 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置
      • 連続無申告3年(3期)以上の方はさらに調査「通知前」の期限後申告による無申告解消が望まれると解されます

調査開始後の方へ

  • 既に調査の初日を迎えている調査中の案件において税理士に依頼するメリットはあるのか
  • 弊所独自の見解による税務調査専門税理士の選び方
  • 税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析
  • 税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解
  • うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?
  • 税務調査の結末の多くは税務署が作成した見本の修正申告書をそのままなぞって提出することになる理由

調査開始前で過少申告に心当たりがある方へ 

  • うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?
  • 過去年度を修正申告するためには過去年度の会計税務ソフトが必要です
  • 修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります

調査通知前で無申告に心当たりがある方へ

  • 連続無申告3年(3期)以上の方はさらに調査「通知前」の期限後申告による無申告解消が望まれると解されます
  • 高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
  • 期限後申告とは遅れている確定申告を普通に作成して提出することそれだけで期限後申告書という様式は存在しない
  • 現在は売上の存在を隠して無申告を貫くことは困難な世の中と解されます
  • 無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます
    • 無申告に対して重加算税は賦課されるのか及び増額更正期間は5年か7年かについて
    • 売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
    • 隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
    • 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置
    • 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置
    • 領収書レシート資料が何もない場合の対応テクニック
    • 最終手段の概算推計仕入経費の可能性を利用するためにも調査初日の前日までに自主的に申告しましょう
      • 税務調査における立証責任について
  • 無申告者とインボイス
  • 無申告法人は追徴本税がそもそも高額となりそれに伴い加算税も高額となる恐れがある
  • 消費税仕入税額控除とレシート領収書とインボイス
  • ナイトワーカー(ホステス、キャバ嬢、風俗嬢、ホスト等)で無申告が心配な方へ
  • メルカリの無申告税務調査が心配な方へ
  • パパ活の無申告税務調査が心配な方へ
  • Youtubeアドセンスアフィリエイトの無申告税務調査が心配な方へ

税務調査開始後、税務調査中の段階で重加算税を回避する方法についての弊所独自の考察

  • 税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか
  • 重加算税の取り扱いについての事務運営指針とは
  • 弁護士税理士谷原誠の書籍「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」を参考とした重加算税を回避する方法についての弊所独自の考察
    • 判例とは何か?最高裁判決判例と法律の関係
    • 最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決を見る
    • 最高裁平成7年4月28日判決を見る
    • 最高裁平成17年1年17日判決を見る
    • 最高裁平成18年4月20日判決を見る
    • 最高裁昭和62年5月8日判決について及び弁護士税理士谷原誠が考える「隠ぺいし、又は仮装しの定義」を弊所が独自に解釈する
      • 八ツ尾順一教授が考える重加算税と故意性及び事前自主修正申告で修正しきれなかった場合についての見解
    • 税理士以外の第三者行為についての谷原誠の見解についての弊所独自の考察
    • 重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について
    • 弁護士税理士谷原誠のフォーミュラ(公式)を参考とした弊所独自の判定表を提唱します
  • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例から弊所独自の重加算税賦課回避基準を研究する
    • 不服申立制度や国税不服審判所や裁決要旨検索システムについて
    • 裁決要旨検索システムを利用した統計から算出した裁決で争った場合の重加算税賦課回避可能性は15%という弊所独自の見解
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例にオリジナルのタイトルを付して一覧にしました
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例でむしろ隠ぺい仮装が妥当するように解されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、重加算税賦課決定処分における隠ぺい仮装の理由付記に不備は無いが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、意図的にプライベート家事費等の事業無関係費用を過大計上しても隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、法令解釈において最高裁平成7年4月28日判決のその意図を外部からもうかがい得る特段の行動を引用して判断されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が作成した質問応答記録書や処分庁が記録した申述内容が争点の核となるような事例において処分庁の主張を認めず隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、隠ぺい仮装は無かったが偽りその他不正の行為が存在するとした事例が存在した
    • 国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、隠ぺい仮装が無ければ偽りその他不正の行為も存在しないとしてその差異を言及しなかった事例が存在した
  • 税理士鴻秀明書籍から弊所独自の重加算税回避基準を研究する
    • 税理士鴻秀明の隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による重加算税賦課はすべきでないという意見
    • 税理士鴻秀明の質問応答記録書に対する批判的な意見
    • 税理士鴻秀明の隠ぺい仮装と偽りその他不正の行為の違いを明らかにすべきという意見

平成25年以降はみなさんが今でもイメージするような荒っぽくて理不尽な税務調査はさすがに減少していると解される理由

  • 平成25年以降はみなさんが今でもイメージするような荒っぽくて理不尽な税務調査はさすがに減少していると解される理由
    • 事前通知と調査通知の違いとは
    • 現在は無予告調査が明文化されていることについて
    • 現在は理由付記の法整備が拡充されていることについて
    • 理由付記の拡充により登場した質問応答記録書について
  • 現在も存在すると思われる理不尽な調査及び理不尽な重加算税については反論しましょう

税務調査報道(年度別)

  • 単なる税務調査の報道が脱税事件として報道される場合が多いです(所得漏れと脱税の違い)
  • 守秘義務が課されるはずの税務調査がなぜ報道されるのか
  • 税務調査報道(報道日が2023年)
  • 税務調査報道(報道日が2024年)

税務署側から見た税務調査のホンネ(弊所は税務署OBではないため書籍等から得た情報です)

  • 税務調査官はノルマがありそれが出世に影響するは本当か?
  • 国税OB税理士は税務調査対応に強くて有利は本当か?
  • 税務調査にお土産は必要?
  • どんな事業者が税務調査に選ばれやすいか?について
  • 税務調査が来る時期はいつ(1年のうちで税務調査が多い月、季節という意味で)
  • 税務署職員の専門用語解説

税務調査件数に関するデータ

  • 国税庁公表データから税務調査を考察(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)
    • 特別調査・一般調査・着眼調査・簡易な接触とは
    • 個人所得税及び個人消費税の税務調査等データ
    • 法人税及び法人消費税の税務調査等データ
    • データから分析する無申告者の税務調査(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)

税務調査Q&A

  • 税務調査Q&A
  • 税務調査とは何ですか?質問検査権とは違うのですか?

税務調査専門税理士を弊所が独自に分析してみました

  • 地域名+税務調査専門税理士の検索結果の見方を解説します
  • 税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解
  • 税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析
  • 弊所独自の見解による税務調査専門税理士の選び方

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