(2025年5月25日作成)
お問合せについて
・電話お問合せ→対応不可(yahoo!広告掲載条件をみたすため電話番号を記載しておりますが、常時留守番電話としており、恐れ入りますが対応は不可となります。)
・フォームお問合せ→対応可
電話問い合わせにつきまして
恐れ入りますが、相続税税務調査、スピード修正申告等という業務内容を総合勘案しまして、電話によるお問合せは不可といたします。
フォーム問い合わせ
税務署から相続税調査の電話はまだ無い方
・相続税調査通知前無申告者向けお問合せページ
・相続税調査通知前過少申告者向けお問合せページ
税務署から相続税調査の電話があった方(現状においては事前自主修正申告を望まない方もこちら)
・相続税調査通知後無申告者向けお問合せページ
・相続税調査通知後過少申告者向けお問合せページ