(2025年5月24日作成)
相続税調査通知後過少申告者事前自主修正申告プラン
相続税調査通知後過少申告者事前自主修正申告プラン料金 | |
---|---|
予想追加本税(減額特例適用前) | 料金(税込) |
0~100万 | 20~60万 |
100~200万 | 20~70万 |
200~300万 | 20~80万 |
300~400万 | 20~90万 |
400~500万 | 20~100万 |
500~600万 | 30~120万 |
600~700万 | 40~140万 |
700~800万 | 50~180万 |
800~900万 | 50~200万 |
900~1,000万 | 50~220万 |
1,000万~ | 見積 |
(表1)相続税調査通知後過少申告者事前自主修正申告プラン料金20250524
・調査立会料220,000(税込)
●相続税調査通知後過少申告者事前自主修正申告プラン料金=相続税調査通知後過少申告者事前自主修正申告プラン料金+査立会料220,000(税込)
メリットデメリット簡易まとめ
過少申告案件において税理士へ報酬を支払い税務調査初日までに事前自主申告した場合のメリットまとめ表(調査通知前及び調査通知後共通) | 内容 |
---|---|
メリット① | 重加算税賦課の可能性は回避できる、と言ってよい |
メリット② | 税理士が確定させる追加本税と税務調査中に調査官が確定させる追加本税本税が同額と仮定するならば、加算税を減額できる |
メリット③ | 税理士が税務調査に立ち会ってくれる |
メリット④ | 税務調査終了後の調査官の勧奨による申告書の作成の支援を受けることができる |
デメリット① | 実は過少申告の原因が隠ぺい仮装ではなく過失によるものであったと調査において認定される可能性が高かったにも関わらず、税理士へ支払った高額な報酬と過少申告加算税の税率差による減額と見合わない可能性がある |
(表2)過少申告案件において税理士へ報酬を支払い税務調査初日までに事前自主申告した場合のメリットまとめ表(調査通知前及び調査通知後共通)20250524
税理士に相続税調査スポット対応を依頼した場合の税理士報酬負担額とそれにより減額できると考えられる相続税加算税を正確に反映させた税理士報酬料金設定は遺憾ながら困難であることについて
こちらのページをご参考ください。
税理士に相続税調査スポット対応を依頼した場合の税理士報酬負担額とそれにより減額できると考えられる相続税加算税を正確に反映させた税理士報酬料金設定は遺憾ながら困難であることについて