(2023年7月24日作成)

消費税仕入税額控除とは

消費税の納税額計算方式には

・原則課税方式
・簡易課税方式

仕入税額控除とは原則課税方式において、売上に含まれる消費税額から、仕入・経費に含まれる消費税額を控除することを言います。

無申告者が簡易課税方式適用は考えにくい

・基準期間の売上高が1,000万円を超えると消費税納税義務が発生します。その場合は原則課税方式が適用となります。
・簡易課税方式は届け出を提出した場合に適用される特例計算です。
・無申告者が簡易課税制度選択届出書のみを提出している状況は考えにくい。

以上より、無申告者が税務調査で消費税の納税義務有を指摘された場合、原則課税方式での論点となり、同時に仕入税額控除の論点となります。

仕入税額控除の要件とは

仕入税額控除の要件は

・レシート領収書請求書等を保存する要件
・その保存された資料から帳簿を作成する要件

となります。つまりまずは保存が重要となります。

レシート領収書請求書等の保存要件

原則

事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類、で次の①~⑤が記載されたもの

①書類の作成者の氏名または名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(その課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、その資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額および地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含みます。)
書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

ここで疑問に思うのが、スーパー、コンビニ、ドラッグストア等でもらうレシートには「自分への宛名などない、わざわざ領収書を手書きで発行してもらうのか?そういえば、スーパーの自動精算機でレシートか領収書を選択する画面があったぞ、あそこで領収書を選択しないとだめなのか!?」と疑問が生じるかもしれません。

しかし、下記の特例が存在します。

特例:課税資産の譲渡等が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合(スーパーやコンビニのレシートのイメージ)

事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類、で次の①~④が記載されたもの

①書類の作成者の氏名または名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(その課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、その資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額および地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含みます。)
⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

スーパー、コンビニ、ドラッグストア等のレシートに「あなたご自身のお名前は無くて良い」ということになります。

レシート領収書請求書等の紛失・再発行不可は消費税法上は絶望的

税務調査において、レシート領収書請求書等の資料が全く残っていない場合の対応として、別ページでも解説しておりますが、要約しますと、

・資料を探す
・資料の再発行を依頼する
・3万円未満の仕入であれば、支払先、日付、金額等を細かく思い出し帳簿を作成する
・覚えている範囲で概算推計で仕入・経費の伝票を作成する

となります。しかし、

・覚えている範囲で概算推計で仕入・経費の伝票を作成する

は消費税の仕入税額控除の要件を満たしません。また、インボイス導入後は、

・資料を探す
・資料の再発行を依頼する
・3万円未満の仕入であれば、支払先、日付、金額等を細かく思い出し帳簿を作成する
・覚えている範囲で概算推計で仕入・経費の伝票を作成する

となり、3万円未満であっても基本的にはインボイス要件を満たしたレシート領収書請求書等がなければ仕入税額控除できないことになります。

無申告者にとってますます不利な税法改正が進んでおります

別ページでも解説しておりますが、近年、無申告に対する厳罰化が進んでいるように感じられます。税負担の平等を考えれば当然のことかもしれません。