(2023年7月11日作成)
結論
・質問応答記録書をネット検索で調べるとごちゃごちゃしてわからなくなります。
・重加算税賦課処分に理由付記が義務付けられたことから生み出されたものが質問応答記録書と解されます。
・質問応答記録書の作成や署名については法的な根拠は乏しいです。
・質問応答記録書は、調査の内容をまさに記録する書類であり、その記録が事実であるならば事実を記録しただけであるため何ら問題ありません。
・しかし税務署の調査官が国税にとって有利になるような回答を誘導して記録した質問応答記録書は拒否しなければなりません。
・税理士鴻秀明は質問応答記録書について批判的な意見を述べています。
下記で詳細を記述します。