(2025年5月23日作成)

結論

・大きく分けると相続税務調査開始前に税理士へ問い合わせたが事前自主申告せずに税務調査をうけるケース、相続税務調査開始前に税理士へ問い合わせ事前自主申告して税務調査をうけるケース、相続税務調査開始後に税理士へ問い合わせるケース、が存在すると解されます。
・すべてに共通して、相続税務調査官が指摘した内容が法律的に妥当するかどうか税理士の判断を受けることができるメリットがあります。
・事前自主期限後修正申告することができることが大きなメリットと解されます。

下記で詳細を記述します。

簡易的なまとめ分類表

税理士へ相続税税務調査スポット対応を希望する納税者を弊所独自にパターン分類表対象者代表的なメリット代表的なデメリット詳細な解説
相続税調査開始前の状態で税理士へ問合せしかつ事前自主修正期限後申告無しを条件に税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者・期限内申告済みで指摘論点に心当たりが無い納税者
・無申告の納税者
・税理士報酬が安価な傾向がある
・調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
・税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
・重加算税賦課の可能性が存在する状態で税務調査を受けることになる。
・無申告者が無申告状態で税務調査を受けることはリスクが大きい
本文参照
相続税調査前の状態で税理士へ問合せしかつ事前自主修正期限後申告提出を条件に税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者・期限内申告済みだが隠蔽仮装と思しき行為に心当たりがある納税者
・無申告の納税者
・事前自主申告により重加算税賦課、隠ぺい仮装があった場合の配偶者の税額軽減の不適用を回避できると言ってよい
・本税を主体的に主張できる
・加算税を軽減できる
・税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
・税理士報酬が高価な傾向がある本文参照
相続税調査開始後で税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者・過少申告加算税と指摘されている納税者
・無申告加算税と指摘されている納税者
・重加算税と指摘されている納税者
・調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
・税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
・調査開始後の場合は、税理士と言えどできる支援は限られる本文参照

(表1)税理士へ相続税税務調査スポット対応を希望する納税者を弊所独自にパターン分類表

パターン別詳細な分類

Ⅰ相続税調査開始前の状態で税理士へ問合せしかつ事前自主修正期限後申告無しを条件に税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者
1期限内申告済みで指摘論点に心当たりが無い納税者
① 事前自主修正期限後申告作成が無いため税理士報酬が安価な傾向がある
② 調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
③ 相続税の重加算税賦課割合(相続税の実地調査事績より)、税務署の重加算税賦課の指摘が正しいかどうかを含めて反論の支援を受けることができる
④ 税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
⑤ 税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
2無申告の納税者
①事前自主修正期限後申告作成が無いため税理士報酬が安価な傾向があるものの、無申告の納税者が事前自主修正期限後申告無しで税務調査を受けることは望ましくない
②税務調査官の指摘に対して税理士の反論の支援を受けることができるもののその効果は限定的である
③相続税の重加算税賦課割合(相続税の実地調査事績より)、税務署の重加算税賦課の指摘が正しいかどうかを含めて反論の支援を受けることができる
④税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
⑤税務署の勧奨による期限後申告の作成支援を受けることができる
Ⅱ相続税調査前の状態で税理士へ問合せしかつ事前自主修正期限後申告提出を条件に税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者
1期限内申告済みだが隠蔽仮装と思しき行為に心当たりがある納税者
① 重加算税賦課を回避できる
② 過少申告加算税を軽減できる
③ 隠ぺい仮装があった場合の配偶者の税額軽減の不適用を回避できる
④ 調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
⑤ 税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
2無申告の納税者
① 無申告加算税を軽減できる
② 高額な無申告に対する無申告加算税加重を回避できる
③税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
③ 税務署の勧奨による期限後申告書の作成支援を受けることができる

Ⅲ相続税調査開始後で税理士へ税務調査スポット対応を希望する納税者
1過少申告加算税と指摘されている納税者
① 調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
②税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
③税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる
2無申告加算税と指摘されている納税者
① 調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
② 税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
③ 税務署の勧奨による期限後申告の作成支援を受けることができる
3重加算税と指摘されている納税者
① 調査官の指摘が法に沿った正しいものか税理士の判断を受けることができる
②相続税の重加算税賦課割合(相続税の実地調査事績より)、税務署の重加算税賦課の指摘が正しいかどうかを含めて反論の支援を受けることができる
③税務署が主張する財産評価額が土地の不整形による減額などの納税者にとって有利な計算方法が適切に適用されているものかどうかの判断の支援を受けることができる
④ 税務署の勧奨による修正申告書の作成支援を受けることができる