(2020年4月4日作成)(2024年2月2日再編集)

結論

・「税務調査」の状況、事績、として「簡易な接触」の集計がありますが、簡易な接触は行政指導であり税務調査ではないという明確な区分があるものの、国税庁公開資料においては小さな文字での抽象的な注意書きにとどまっているため、注意すべきと解されます。
・国税庁公開資料において、重加算税賦課件数・重加算税賦課割合という明確に重加算税という文言を使用して集計公表しているのは相続税のみで、法人税法においては「不正計算の件数」「不正所得金額」という定義な不明な文言をしようして集計公表しており、所得税においてはそもそも「重加算税賦課件数、不正計算の件数」の集計公表が存在しない、などの税目後のの差異が存在します。しかし当該差異の理由は不明でした。

以下で詳細を記述します。

簡易な接触は行政指導であり、税務調査ではありません

こちらのページをご参考ください。

特別調査・一般調査・着眼調査・簡易な接触とは

 

 

税目ごとの集計公表の違い、不正計算とは重加算税賦課要件である隠ぺい仮装のことなのか?

下記の表をご参考ください。

税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較所得税個人消費税法人税法人消費税相続税
特別調査及び一般調査、着眼調査に分類して集計、特別調査及び一般調査、着眼調査の意義解説有り有り無し無し無し
簡易な接触の集計有り有り有り有り有り
不正計算という文言の使用(不正計算=隠ぺい仮装=重加算税賦課か?)無し無し有り有り無し
重加算税賦課件数、重加算税賦課割合、重加算税賦課対象価格の集計無し無し無し無し有り
富裕層に対する調査の集計有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)無し無し無し
海外事案に対する調査有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される)有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される)有り
インターネット取引に対する調査有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)有り(所得税及び個人消費税の総数と解される)無し無し無し
無申告者に対する調査有り有り有り有り有り
申告漏れ財産に対する調査無し無し無し無し有り

(表1)税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較

こちらのページをご参考ください。

法人税及び法人消費税の税務調査等データ

個人所得税及び個人消費税の税務調査等データ

 

 

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!