国税庁公表データから税務調査を考察(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)

(2026年1月21日更新)

結論

・「税務調査」の状況、事績、として「簡易な接触」の集計がありますが、簡易な接触は行政指導であり税務調査ではないという明確な区分があるものの、国税庁公開資料においては小さな文字での抽象的な注意書きにとどまっているため、注意すべきと解されます。
・国税庁公開資料において、重加算税賦課件数・重加算税賦課割合という明確に重加算税という文言を使用して集計公表しているのは相続税のみで、法人税法においては「不正計算の件数」「不正所得金額」という定義な不明な文言をしようして集計公表しており、所得税においてはそもそも「重加算税賦課件数、不正計算の件数」の集計公表が存在しない、などの税目後のの差異が存在します。しかし当該差異の理由は不明でした。

以下で詳細を記述します。

簡易な接触は行政指導であり、税務調査ではありません

こちらのページをご参考ください。
特別調査・一般調査・着眼調査・簡易な接触とは

税目ごとの集計公表の違い、不正計算とは重加算税賦課要件である隠ぺい仮装のことなのか?

下記の表をご参考ください。
税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較20260121

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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