無申告について弊所の分析

(2026年1月19日更新)

結論

・無申告について重加算税が賦課される可能性を分析する手がかりは国税庁が発表する「法人税等の調査事績の概要」となります。
・当該資料から無申告法人に対して重加算税が賦課される可能性は約25%であると算出しました。
・当該資料から単純な無申告ということだけでは重加算税が賦課されにくい可能性を導きました。
・当該資料から無申告法人に対して重加算税が賦課される割合は年々上昇していると算出しました。
・所得税無申告者に対して重加算税が賦課される割合の算出は困難であるため約25%又はそれ以下と推測しました。
・所得税無申告者に対しても重加算税が賦課される割合は年々上昇しているのではないかと推測しました。
・無申告者に対して重加算税が賦課されにくいため事前自主申告せずに税務調査を受けるという理由にはならないでしょう。
・無申告者に対して重加算税を賦課されにくいという批判を受けて、無申告者に対する立法措置による罰則化が始まっていると考えます。
以下で詳細を記述します。

無申告について重加算税が賦課される可能性を分析する手がかりは国税庁が発表する「法人税等の調査事績の概要」

国税庁は毎年、法人税・法人消費税・所得税・個人所得税・相続税・贈与税についての税務調査の調査データである調査事績を発表します。そこでまず気が付く点は以下となります。
・法人税等の調査事績の概要においては「不正計算があった件数(平成30事務年度以前は意図的な無申告法人を把握した件数という文言)」が集計して明記されます。
・所得税及び消費税調査等の状況においては不正計算があった件数の明記が存在しません。
不正計算があった件数の定義は明確ではありません。しかし平成30事務年度は意図的な無申告法人を把握した件数という文言であったものが令和元事務年度より不正計算があった件数に変更されました。従って「不正計算があった件数=意図的な無申告法人を把握した件数」と定義づけられると考えます。ここで意図的な無申告法人については隠蔽仮装と認定され重加算税が賦課されると考えられます。以上から「不正計算があった件数=意図的な無申告法人を把握した件数=重加算税が賦課された件数」と定義付けます。

無申告法人に重加算税が課せられる可能性約25%の根拠

無申告法人に重加算税が課せられる可能性は約25%と考えられます。こちらのページをご参考ください。
データから分析する無申告者の税務調査(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)
上記ページから改めて記述しますと以下です。
◎無申告法人に法人税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)
・22年事務年度→7.6%
・23年事務年度→6.7%
・24年事務年度→7.0%
・25年事務年度→7.4%
・26年事務年度→9.2%
・27年事務年度→12.2%
・28年事務年度→13.8%
・29年事務年度→16.7%
・30年事務年度→18.1%
・令和元年事務年度→21.1%
・2年事務年度→19.6%
・3年事務年度→21.9%
・4年事務年度→22.3%
・5年事務年度→24.1%
・6年事務年度→25.2%
◎無申告法人に法人消費税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)
・22年事務年度→6.6%
・23年事務年度→6.6%
・24年事務年度→6.5%
・25年事務年度→7.1%
・26年事務年度→8.6%
・27年事務年度→10.8%
・28年事務年度→12.2%
・29年事務年度→15.1%
・30年事務年度→16.8%
・令和元年事務年度→19.4%
・2年事務年度→19.4%
・3年事務年度→21.8%
・4年事務年度→22.5%
・5年事務年度→23.7%
・6年事務年度→24.3%
となっております。以上が算出根拠となります。

無申告重加算税について法人税調査事績から読み取ることができるデータ

国税庁が発表する「法人税等の調査事績の概要」から弊所はさらに以下を読み取りました。
・無申告重加算税か賦課される具体的な行為について
・無申告重加算税が賦課される可能性は年々増加していることについて

無申告重加算税か賦課される具体的な行為について

重加算税賦課要件である「隠蔽仮装」ですが実は法律において明確な定義はなく、事務運営指針の例示や解釈によるところとなっております。こちらのページをご参考ください。
税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか
そうすると国税庁がどのような場合に無申告に対して重加算税が賦課されたかを具体的に解説してくれる資料はとても貴重な資料となります。国税庁が公表する「法人税等の調査事績の概要」「Ⅱ主要な取り組み3無申告法人に対する取組」という項目において、令和元事務年度から無申告法人に対して不正計算(弊所は重加算税賦課があったとみなしました)を認定した事例を具体的に例示することを開始しました。しかし令和6事務年度においては情報収集を行い稼働無申告法人を把握した事例の明示に変更されました。
・平成26事務年度~30事務年度までの「法人税等の調査事績の概要」「Ⅱ主要な取り組み3無申告法人に対する取組」→重加算税が賦課された無申告法人の具体例の明示無し
・令和元事務年度~令和5事務年度→重加算税が賦課された無申告法人の具体例の明示有り
・令和6事務年度→情報収集を行い稼働無申告法人を把握した事例の明示に変更

令和元事務年度~令和5事務年度における「法人税等の調査事績の概要」「Ⅱ主要な取り組み3無申告法人に対する取組」

・令和元年事務年度
◎<主な不正の手口>~インターネット情報等で事業実態を把握し、取引の全貌を解明~
調査法人A社は、店舗での営業で多額の収入を得ていましたが、申告義務があることを認識しながら、請求書等を破棄するとともに、申告を一切せずに納税を免れていました。なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。
◎<主な調査事例>
①多額の不動産売却収入について、契約書等を破棄するとともに売却代金を現金で受け取ることで取引を隠蔽
②建設機材の組立ての請負で得た多額の収入について、請求書等を破棄することで取引を隠蔽
・令和2年事務年度
◎<主な不正の手口>~インターネット情報等で事業実態を把握し、取引の全貌を解明~
調査法人A社は、店舗での営業で多額の収入を得ていましたが、申告義務があることを認識しながら、請求書等を破棄するとともに、申告を一切せずに納税を免れていました。なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。
<主な調査事例>
①接待を伴う飲食店における多額の収入について、売上げに係る書類を破棄することで取引を隠蔽
②不動産コンサルタント業務で得た収入について、領収証等を破棄することで取引を隠蔽
・令和3事務年度
◎<主な不正の手口>~代表者名義の預金口座に売上代金を振り込ませることで取引を隠蔽~
調査法人A社は、事業を行い収入を得ていましたが、申告義務があることを認識しながら、代表者名義の預金口座に売上代金を振り込ませることで取引を隠蔽し、申告を一切せずに納税を免れていました。なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。
<主な調査事例>
①人材派遣業で得た収入について、代表者名義の預金口座に売上代金を振り込ませることで取引を隠蔽
② 不動産業で得た収入について、取引に係る書類を破棄することで取引を隠蔽
・令和4事務年度
◎<主な不正の手口>~売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽~
調査法人は、事業を行い収入を得ていましたが、申告義務があることを認識しながら、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、また、書類を破棄するとともに、取引内容に関するデータを削除することで取引を隠蔽し、申告を一切せずに納税を免れていました。なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。
<主な調査事例>
①婦人服の製造業で得た収入について、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽
②太陽光発電のコンサルティング業で得た収入について、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませることで取引を隠蔽
・令和5事務年度
◎~売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽~
調査法人は、事業を行い収入を得ており、申告義務があることを認識しながら、現金売上げは代表者の預金口座に、カード売上げは知人の預金口座に入金させ、また、書類を破棄することで、売上げの全てを隠蔽し、申告を一切せずに納税を免れていました。なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。
<主な調査事例>
①申告をすると納税額が発生してしまうことから、新たに口座を開設し、売上げをその預金口座に振り込ませることで取引を隠蔽し、納税を免れていた。
②関与税理士には何も伝えず、別の代表を立て、売上げは借名口座を利用し回収を行い、書類は一切を破棄することで取引を隠蔽し、納税を免れていた。
・令和6事務年度(令和元~5事務年度と比較して公表内容が変更された)
<あらゆる機会を通じて情報収集等を行い、稼働無申告法人を把握した事例>
①多数の無申告法人に行政指導(書面照会)を実施したが、
②調査法人代表者が、再三の行政指導(書面照会)を無視した、
③店舗を確認したところ、客の出入り多数確認し、SNSが頻繁に更新、稼働の実態を把握した、
④銀行調査を実施多額の入出金を把握、調査法人が多額の利益を意図的に隠ぺいしていたことが判明
上記の具体例から弊所が導いたことは以下です。
・請求書等、書類、データ等の破棄が伴なう無申告である場合に重加算税が賦課されている
・代表者名義口座、知人口座、借名口座へ売上金が入金されている場合に重加算税が賦課されている
・そうするとうっかりしていた、忙しかった、税理士が見つからなかった等の理由による単純な無申告の場合は重加算税が賦課されないのではないかと推測
法人をわざわざ設立していて無申告にも関わらず、無申告法人に対する重加算税賦課の可能性が約25%というのは低いのではないかと感じたかたもおられるかもしれませんが、近年においてもまだ単純な無申告として重加算税が賦課されない事例が多いと推測されます。

無申告について重加算税が賦課される可能性についてネットの情報、論文、書籍を分析

ネット情報

ネットにおける検索結果は以下となりました。
・なぜ無申告は重加算税が課される可能性が低いか?重加算税が課されるか否かは、納税者が「仮装もしくは隠ぺい」の意図があったかである。この点が、無申告に対する重課税の課税を難しくしている。
・無申告であっても重加算税が課税されるケースは稀である。当税理士事務所のお客様で重加算税が課税されたという方はいない。

論文

論文を分析した結果以下のように無申告に対して重加算税は賦課されにくいとする記述が見受けられました。
・落合秀行「無申告事案における重加算税の賦課要件」p210より、無申告者は、その存在自体の把握が困難であることもさることながら、単に申告しないことのみでその目的は達成されるため、原始記録や帳簿書類の改ざんはおろか、これらを保存・備付けする必要性もないことから不正を挙証する証拠も乏しく、また、何をもって「隠ぺい又は仮装」と判断するのか困難である場合が少なくない。その結果、無申告者に対する税務調査は、過少申告を行う納税者以上に問題視すべきであるにもかかわらず、結果的に 15%による無申告加算税で済まされているものも多いのではないかと思われる。
・落合秀行「無申告事案における重加算税の賦課要件」p286より、無申告重加算税が課された事例は、当初から無申告を企図して自己に所得が帰属していないように取引名義等を仮装するものが多いが、売上金額を確認後その原始記録を破棄して所得を秘匿したり、その収入を架名預金などに入金するなど、積極的な「隠ぺい又は仮装」行為があったことにより重加算税の賦課が肯定されている。そして、これらの事例は、過少申告加算税に代えて課される重加算税(以下「過少申告重加算税」という。)の賦課事例と対比すると、件数が非常に少ない。

・澤井勝美「無記帳者の重加算税について」p221より、記帳制度義務違反に対する制裁がないために、意図的に無記帳、帳簿書類を保存しない、さらに無記帳等は隠ぺい又は仮装行為の認定が困難であるという状況を利用して、無申告や過少申告といった意図的に租税負担を免れることは申告納税制度の根幹に関わる問題である。
・澤井勝美「無記帳者の重加算税について」p222より、意図的に無記帳等とすることは隠ぺい、仮装の認定が困難であることを利用する者であり、積極的な隠ぺい、仮装を行う者と本質的に違いはなく、その対応を検討する必要がある。

書籍

書籍においては、無記帳による無申告者に対して推認して重加算税を賦課すべきではないとの意見も見受けられました。
八ツ尾順一「事例からみる重加算税の研究(第7版)」p85より、無記帳者に対して、「課税逃れの意図の推認」をもって、重加算税の賦課決定を行うということであるが、何も記帳していないという事実の中で、このような推認は現実問題として不可能ではないかと思われる。むしろこのような推認を許すと「無記帳」ということが不自然であるということだけで課税庁から「課税逃れの意図がある」と断定されるおそれの方が、税務執行上、多くなるのではないかと危惧される。

無申告個人事業主に対する重加算税賦課の可能性は明確なデータが無く推測となります

国税庁が発表する「所得税及び消費税調査等の状況」においては「不正計算があった件数」についての公表が無く、所得税無申告者に対する重加算税賦課の確率を算出することは困難でした。こちらのページをご参考ください。
データから分析する無申告者の税務調査(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)
国税庁が発表する「所得税及び消費税調査等の状況」から弊所が読み取れたデータは以下となります。
・令和6事務年度より「Ⅳ調査事例」として所得税無申告重加算税の事例が公表された
・「一件当たりの追徴税額/一件当たりの申告漏れ所得金額」が増加

令和6事務年度より「Ⅳ調査事例」として所得税無申告重加算税の事例が公表

上記の通り重加算税賦課要件である「隠蔽仮装」は法律において明確な定義はなく、国税庁がどのような場合に無申告に対して重加算税が賦課されたかを具体的に解説してくれる資料はとても貴重な資料となります。国税庁が公表する「所得税及び消費税調査等の状況」の令和6事務年度における「Ⅳ調査事例」より所得税無申告者に対して重加算税が賦課された具体的な事例の解説が公表されました。

令和6事務年度所得税及び消費税調査等の状況p15-17より
事例2【無申告・インターネット取引事案】
「ゲーム機器等の転売による収入があるにもかかわらず、申告せず、給与収入のほか、ゲーム機器やスマートフォンなどの転売による収入があるにもかかわらず、所得税が無申告であった者に対して課税した事例」
調査対象者は、各種資料情報等により、給与以外の収入があることが想定されるものの、所得税の申告がなかったことから調査を実施した。調査対象者から、給与収入のほかに、ゲーム機器やスマートフォンなどの転売による収
入があるが申告していない旨の説明があり、調査対象者のパソコン及びスマートフォンから、直近の転売に係る取引先とのやり取りや請求書等のデータを把握した。そこで、過去の書類の保存状況を確認したところ、経費に係る書類は申告時に必要となる可能性があると考え保存していたものの、売上に係る書類はすべて破棄していたため、
取引先に対する反面調査等により、転売に係る収入を把握した。その後、転売に係る収入のほか、消費税の課税事業者となるため、消費税についても課税を行った。また、書類の破棄は隠蔽行為に該当するため、重加算税を賦課した。
事例3【無申告事案】
「従業員名義によるキャバクラ経営で自己を潜在化して無申告、従業員を名義人とした複数のキャバクラ店を経営していたが、営業収益はすべて実質的な所得者である調査対象者に帰属するものとして課税した事例」
調査対象者は、各種資料情報等から、近隣で複数店舗を展開するキャバクラ店の実質的な経営者であると想定されたため調査を実施した。調査対象者及び従業員に対して質問調査等を実施したところ、営業許可申請や取引決済
を従業員名義で行っていたものの、売上の管理や経営方針の決定などは調査対象者が行っていたことから、調査対象者が実質的な経営権を有しているものと判断した。そこで、調査対象者を追及したところ、従業員名義で営業すれば自身が経営者であることを隠蔽できると考え、申告していなかったことを認めたため、キャバクラ店の営業に係る事業所得及び当該事業に係る消費税のほか、コンパニオンに対して支払った報酬に係る源泉所得税について課税を行った。また、他人名義で営業を行い無申告であったことは、仮装・隠蔽行為に該当することから重加算税を賦課した。
事例4【無申告・金地金譲渡事案】
「相続した金地金の譲渡を申告せず、相続により取得した金地金を譲渡していたにもかかわらず、所得税が無申告であった者に対して調査の上、課税を行った事例」
部内資料から、調査対象者が金地金の譲渡を行っていることを把握したが、所得税の申告がなかったため、調査を実施した。着手後、調査対象者の銀行口座に金地金の売却代金が入金されていること及び売却代金の大半が現金出金や親族への送金により、調査対象者の口座から支出されていることを把握した。調査対象者に説明を求めたところ、譲渡所得の申告が必要であることを認識していながら、売却代金について親族名義の銀行口座に振り込むなどして自身の口座残高を減らすことで、税務署には分からないと考え、関与税理士にも金地金の譲渡があったことを秘匿し、確定申告を行っていなかったことを認めたため、金地金の売却益について課税を行った。

上記の具体例から弊所が導いたことは以下です。
・請求書等、書類、データ等の破棄が伴なう無申告である場合に重加算税が賦課されている
・調査官が納税者に隠蔽仮装を追及して納税者が認めた旨を発言している
・そうするとうっかりしていた、忙しかった、納税者が隠蔽仮装を認めない等の理由による単純な無申告の場合は重加算税が賦課されないのではないかと推測

「1件当たりの追徴税額/一件あたりの申告漏れ所得金額」が増加

国税庁が発表する「所得税及び消費税調査等の状況」において「1件当たりの追徴税額/一件あたりの申告漏れ所得金額」の金額を算出し、弊所の分析は以下です。
・平成26事務年度は9.69%
・令和6年事務年度は17.51%
・1つの説は申告漏れ所得の指摘が多額となり累進課税により指摘した本税が多額となり割合が増加したという説
・もう1つの説は指摘する加算税が無申告加算税ではなく無申告重加算税のケースが増えたため割合が増加したという説
所得税無申告者に対して重加算税賦課の可能性が増加していることについての明確な根拠とは言えないかもしれませんが、増加している可能性を含んでいるデータとなると弊所は分析しました。こちらのページをご参考ください。
データから分析する無申告者の税務調査(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)

無申告者に対して重加算税が賦課されにくいため事前自主申告せずに税務調査を受けるという理由にはならないでしょう

ここまでの記述により無申告者に対して重加算税が賦課されないため事前自主申告せずに税務調査を受けることを考えた方がおられるかもしれません。しかし、無申告者に対しては以下の明確なリスクが存在します。
・推計課税による本税が実態と乖離して高額となるリスク
・無申告加算税の加重措置によるリスク
こちらのページをご参考ください。
無記帳無保存無申告の厳罰化が進んでいます
売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
高額の無申告及び繰返す無申告に対する無申告加算税の加重改正
一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

まとめ

・無申告に対して重加算税が賦課される可能性は法人及び個人事業主においてまだ低いと考えます。
・しかしその可能性は年々上昇しています。
・無申告については無申告加算税の加重により罰則化も開始されています。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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