税務調査についてやや専門的なお話一覧ページ

(2026年1月22日更新)

税務調査について重要な論点

国税通則法第68条において調査通知後でも調査日の初日の前日までに自主申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています

税理士のネットオンライン税務調査立会いは認められています

税理士へ税理士報酬を支払って事前自主申告するメリットについて

税務調査案件対応税理士の報酬相場平均は算出困難と解されます

税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではなく基本スタンスとしております

税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしいというご要望は遺憾ながら対応困難ですが結果的にメリットのあるケースがほとんどです

税務調査による追徴税額が払えないとどうなるか

納税の猶予と換価の猶予の違い

事前通知と調査通知の違いとは

事前通知の項目における調査の目的を深追いして理由を聞かないでください

更正の予知とは

国税不服審判所公表相続税裁決の中には更正の予知の有無の判断及び調査日時変更の交渉に関係する重要な事例が存在した

国税不服審判所公表裁決において税務署からの初回電話と調査開始宣言と更正の予知の関係性に関する重要な事例が存在した

調査日の何日前に調査通知が来るのでしょうか?

税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します

調査日程を変更することはできるのでしょうか?

過去年度を修正申告するための過去年度の会計税務ソフトはどうすべきか

確定申告書を郵便物(第一種郵便物)として郵送した場合は通信日付印により表示された日を提出日とみなされます

税務調査期間3年5年7年の違いと除斥期間及び偽りその他不正の行為を自主修正申告で取消すことはできないことについて

調査対象期間7年と事前通知時に宣言される可能性について

調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性

反面調査とは

過少申告に心当たりがある方へ

国税通則法第68条において調査通知後でも調査日の初日の前日までに自主申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています

うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?

過去年度を修正申告するための過去年度の会計税務ソフトはどうすべきか

修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります

無申告に心当たりがある方へ

税法における立証責任について

税務調査を理解するために申告納税制度を理解しよう

税務調査における立証責任について

重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について

税法における更正という文言を正しく理解しましょう

期限後申告とは遅れている確定申告を普通に作成して提出することそれだけで期限後申告書という様式は存在しない

現在は売上の存在を隠して無申告を貫くことは困難な世の中と解されます

無申告に対して重加算税が賦課され調査期間は最大7年間となるかどうかについて

無申告について弊所の分析

無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます

連続無申告3年(3期)以上の方はさらに調査「通知前」の期限後申告による無申告解消が望まれると解されます

高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ

売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます

隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に

領収書レシート資料が何もない場合の対応テクニック

レシート領収書保存が少ない無申告者の調査通知後の事前自主申告は不利であるからすべきではないは本当かについて弊所の考え

短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

無申告者とインボイス

無申告法人は追徴本税がそもそも高額となりそれに伴い加算税も高額となる恐れがある

消費税仕入税額控除とレシート領収書とインボイス

ナイトワーカー(ホステス、キャバ嬢、風俗嬢、ホスト等)で無申告が心配な方へ

パパ活の無申告税務調査が心配な方へ

調査開始後の方へ

既に調査の初日を迎えている調査中の案件において税理士に依頼するメリットはあるのか

税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析

税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解

うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?

税務調査の結末の多くは税務署が作成した見本の修正申告書をそのままなぞって提出することになる理由

税務調査開始後に重加算税を回避する方法について弊所独自の研究

税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか

重加算税の取り扱いについての事務運営指針とは

弁護士税理士谷原誠の書籍「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」を参考とした重加算税を回避する方法についての弊所独自の考察

判例とは何か?最高裁判決判例と法律の関係

最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決を見る

最高裁平成7年4月28日判決を見る

最高裁平成18年4月20日判決を見る

最高裁昭和62年5月8日判決について及び弁護士税理士谷原誠が考える「隠ぺいし、又は仮装しの定義」を弊所が独自に解釈する

八ツ尾順一教授が考える重加算税と故意性及び事前自主修正申告で修正しきれなかった場合についての見解

税理士以外の第三者行為についての谷原誠の見解についての弊所独自の考察

重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について

弁護士税理士谷原誠のフォーミュラ(公式)を参考とした弊所独自の判定表を提唱します

国税不服審判所の裁決事例から重加算税回避の可能性を研究しました

不服申立制度や国税不服審判所や裁決要旨検索システムについて

裁決要旨検索システムを利用した統計から算出した裁決で争った場合の重加算税賦課回避可能性は15%という弊所独自の見解

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例にオリジナルのタイトルを付して一覧にしました

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例でむしろ隠ぺい仮装が妥当するように解されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、重加算税賦課決定処分における隠ぺい仮装の理由付記に不備は無いが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、意図的にプライベート家事費等の事業無関係費用を過大計上しても隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、法令解釈において最高裁平成7年4月28日判決のその意図を外部からもうかがい得る特段の行動を引用して判断されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が作成した質問応答記録書や処分庁が記録した申述内容が争点の核となるような事例において処分庁の主張を認めず隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、隠ぺい仮装は無かったが偽りその他不正の行為が存在するとした事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、隠ぺい仮装が無ければ偽りその他不正の行為も存在しないとしてその差異を言及しなかった事例が存在した

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、隠ぺい仮装が無ければ偽りその他不正の行為も存在しないとしてその差異を言及しなかった事例が存在した

税理士鴻秀明書籍を研究しました

税理士鴻秀明の隠ぺい仮装の拡大解釈や総合勘案による重加算税賦課はすべきでないという意見

税理士鴻秀明の質問応答記録書に対する批判的な意見

税理士鴻秀明の隠ぺい仮装と偽りその他不正の行為の違いを明らかにすべきという意見

平成25年以降はみなさんが今でもイメージするような荒っぽくて理不尽な税務調査はさすがに減少していると解される理由

平成25年以降はみなさんが今でもイメージするような荒っぽくて理不尽な税務調査はさすがに減少していると解される理由

現在は無予告調査が明文化されていることについて

現在は理由付記の法整備が拡充されていることについて

現在も存在すると思われる理不尽な調査及び理不尽な重加算税については反論しましょう

税務調査に関する疑問

単なる税務調査の報道が脱税事件として報道される場合が多いです(所得漏れと脱税の違い)

守秘義務が課されるはずの税務調査がなぜ報道されるのか

税務署側から見た税務調査のホンネ(弊所は税務署OBではないため書籍等から得た情報です)

税務調査官はノルマがありそれが出世に影響するは本当か?

国税OB税理士は税務調査対応に強くて有利は本当か?

税務調査にお土産は必要?

どんな事業者が税務調査に選ばれやすいか?について

税務調査が来る時期はいつ(1年のうちで税務調査が多い月、季節という意味で)

税務調査件数に関するデータ

国税庁公表データから税務調査を考察(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)

特別調査・一般調査・着眼調査・簡易な接触とは

個人所得税及び個人消費税の税務調査等データ

法人税及び法人消費税の税務調査等データ

データから分析する無申告者の税務調査(個人所得税・個人消費税・法人税・法人消費税)

税務調査の確率について分析します

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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