(2025年8月21日作成)
結論
・無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者に税務調査通知が来た場合においても基本的には他業種の経営者に税務調査が来た場合と同じと解されます。
・ただ他業種と比較して無予告調査のケースが多い可能性があります。
・他業種と比較して外注費が多いにも関わらず当該外注費に関する資料の発行が不可能で消費税仕入税額控除を諦めるケースが多い可能性があります。
・しかし諦めずに事前自主修正期限後申告をしましょう。
・納税はとにかく分納をお願いしましょう。
下記で詳細を記述します。
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者に税務調査通知が来た場合においても基本的には他業種の経営者に税務調査が来た場合と同じと解されます
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態の事業者に税務調査通知が来た場合の対応は下記となります。
・事前自主修正期限後申告により重加算税を回避する。
・事前自主修正期限後申告を作成する期間を確保するために調査日の変更交渉をする。
・無申告者への厳罰化が強化されているため調査日の初日の前日までに無申告解消期限後申告をする。
こちらのページをご参考ください。
国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
調査日程を変更することはできるのでしょうか?
無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます
ただ他業種と比較して無予告調査のケースが多い可能性があります
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キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者への税務調査は無予告調査の要件に該当する可能性が高いです。しかし重要なことは無予告長であっても日程変更可能が可能で、まだ更正の予知無し申告提出可能性が残されているという点です。
他業種と比較して外注費が多いにも関わらず当該外注費に関する資料の発行が不可能で消費税仕入税額控除を諦めるケースが多い可能性があります
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キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワークの業務委託契約者キャストは、個人情報の提出を嫌い、また支払いの痕跡を残したくないため現金払いを希望します。そうすると仕入税額控除の要件を満たすことができず、経営者側は消費税を多額に負担することとなります。
しかし諦めずに事前自主修正期限後申告をしましょう
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レシート領収書保存が少ない無申告者の調査通知後の事前自主申告は不利であるからすべきではないは本当かについて弊所の考え
近年の、隠蔽仮装案件及び無申告案件に対する罰則化、加算税の加重措置は恐ろしいです。弊所はあくまで事前自主修正無申告解消を基本スタンスとしております。
納税はとにかく分納をお願いしましょう
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分納についてはまずは法律を基準とした取り扱いとなりますが、お願いすれば柔軟に対応してくれるという弊所の見解です。