(2025年8月5日作成)
国税局が検察庁へ告発するような脱税報道と税務調査の報道を混同してはなりません
ニュース等で追徴税額が発生したというような報道を見るかもしれません。しかし申告漏れ、脱税、追徴課税報道については、下記のように大きく分けて3種類存在します。
・悪質かつ多額のために検察庁へ告発されるような脱税案件の報道
・悪質かつ多額ではあるが告発は無く、重加算税が賦課された脱税案件の報道
・見解の違いで悪質ではないが多額であったため守秘義務が課せられるはずがなぜか報道された脱税案件の報道
こちらのページをご参考ください。
単なる税務調査の報道が脱税事件として報道される場合が多いです(所得漏れと脱税の違い)
守秘義務が課されるはずの税務調査がなぜ報道されるのか
弊所においては、
・検察庁へ告発された脱税案件、脱税起訴された案件
・税務調査報道
を区分して記述したいと思います。
検察庁へ告発された脱税案件、脱税起訴された案件
2025年7月28日報道
内容
・通信関連会社Aの代表取締役Bと、法人としての同A社を起訴した。
・起訴状によると、架空仕入れを計上する手口で、2023年5月期までの3年間の所得計約3億1700万円を隠し法人税計約8000万円を免れたほか、同期間中の消費税計約3700万円も免れた。
弊所の見解
・3年間で所得計約3億1700万円を隠し、ということは1年間では1億円ほどと解されます。
・法人税法8,000万円+消費税3,700万円の合計1億円を超える脱税で起訴されるようですが、一概には言えないと解されます。
2025年7月30日報道
内容
・太陽光発電設備会社Aとこの会社の役員Bを宇都宮地方検察庁に2025年3月28日付で告発した。
・太陽光発電設備会社Aは2022年6月期や23年6月期の所得について確定申告書を提出しなかったり所得を過少に申告したりして1億800万円ほどを隠し、およそ2600万円を脱税した疑い
・この会社の役員Bは、個人としての21年分の所得およそ3800万円を隠しおよそ1200万円を脱税したとして所得税法違反の疑いで告発
弊所の見解
・確定申告書を提出しなかったり所得を過少に申告したり、ということで無申告案件かつ過少申告案件であったと解されます。
・2022年6月期と2023年6月期の2期で1億800万円ほどを隠しているので、1期分では9,000万円ほどの所得隠しと解されます。
・法人2,600万円、個人1,200万円、合計3,800万円ほどの脱税で告発されるようです。しかし、金額のみで決まるわけではないと解されます。
2025年7月31日報道
内容
・この事件をめぐっては2024年10月に東京国税局が甲府地方検察庁に告発していた。
・起訴されたのは山梨県中央市の不動産会社Aとこの会社の実質的な経営者で別の会社の役員を務める役員B。
・起訴状によると、この会社は県内で農地を仕入れて宅地にしたうえで建て売り住宅を建設して販売し利益を上げていましたが、会社と実質的経営者が不動産取引で損失が出たと偽り、3年前の9月までの3年間に3億3000万円余りの所得を隠し、およそ8500万円を脱税したとして法人税法違反と地方法人税法違反の罪に問われています。
弊所の見解
・3年間で所得計約3億3,000万円を隠し、ということは1年間では1億円ほどと解されます。
・法人税法8,500万円の脱税で起訴されるようですが、一概には言えないと解されます。
2025年8月7日報道
内容
・京都地検は法人税法違反と地方法人税法違反の罪で、防災システム開発会社Aと、同社代表取締役の男Bを起訴した。
・起訴状によると、2023年2月期までの3事業年度、架空の仕入れ費用を計上する方法で約1億2500万円の所得を隠し、計約2900万円の法人税などを免れたとしている。
弊所の見解
・3年間で所得計約1億2,500万円を隠し、ということは1年間では4千万円ほどと解されます。
・法人税法2,900万円の脱税で起訴されたようですが、金額が低いように思われますが、悪質だったのかもしれません。しかしその詳細は知ることができませんでした。
税務調査報道
2025年7月26日報道
内容