弁護士税理士谷原誠の書籍「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」を参考とした重加算税を回避する方法についての弊所独自の考察

(2026年1月22日作成)

結論

税理士谷原誠書籍を利用して重加算税が賦課される判定表を導きました、弊所独自の見解となります。

参考文献

谷原誠、「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」、ぎょうせい、令和元年12月1日

当該結論はあくまで弊所の私見です

・税理士谷原誠が、最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決・最高裁平成7年4月28日判決・最高裁平成17年1年17日判決・最高裁平成18年4月20日・最高裁昭和62年5月8日判決から、<谷原誠ルール1>~<谷原誠ルール6>を抽出している
・税理士谷原誠が、重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度を解説している
・税理士谷原誠のフォーミュラ(公式)を弊所が理解できなかったため、弊所独自の判定表を導いて提唱している
・以上から税理士谷原誠が独自に導き出したフォーミュラ(公式)を弊所がさらに独自に判定表を作成しているので、弊所の完全な私見となります。

谷原誠書籍を参考とした弊所オリジナルの判定表

 谷原誠書籍を参考とした弊所オリジナルの判定表(PDF)

(表1)谷原書籍(※1)を参考とした弊所オリジナルの判定表

・上記があくまで弊所独自の重加算税が賦課されるかどうかの判定表となります。
・しかし結論としては、いずれにせよ税務調査を受ける前に重加算税か課税されるかの判定は困難という結論になりました。

弊所独自の判定表の使い方

使い方は以下となります。

・まず隠ぺい、仮装の行為者が、①本人、②依頼した税理士、③それ以外の第三者で選択します。

・①本人の場合は、隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為があるかないかを選択します。
・積極的な行為があった場合は、さらにその隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為が本当に隠ぺい、仮装に該当するか検討します。
・最後にその隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為が本当に隠ぺい、仮装に該当すると通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。
・積極的な行為が無い場合は、<谷原誠ルール2>か<谷原誠ルール3>いずれに該当するか検討します。
・次に、<谷原誠ルール2>か<谷原誠ルール3>の該当性を通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

・②依頼した税理士の場合は、<谷原誠ルール4>か<谷原誠ルール5>いずれに該当するか検討します。
・次に依頼した税理士が、隠ぺい、仮装を行ったと認定できるかを検討します。
・最後にそれらのことを、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

・③それ以外の第三者の場合は、「ルールの名前の無い不正行為者の地位等の判定」を行います。
・次に第三者が、隠ぺい、仮装を行ったと認定できるかを検討します。
・最後にそれらのことを、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

谷原誠、「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」、ぎょうせい、令和元年12月1日における、谷原誠の前提

・現在通用すると税理士谷原誠が考える最高裁判例から、税理士谷原誠が最高裁ルールを抽出し、フォーミュラ(公式)を提示している
・学説等は取り上げず、あくまで最高裁判決のみから分析している
という前提となります。

税理士谷原誠はなぜ最高裁判決にこだわるのか?最高裁判決のみで公式を算出しても良いのか?最高裁判決と法律の関係

まずは、判例とは何か?判例の重要性などはこちらのページをご参考ください。
判例とは何か?最高裁判決判例と法律の関係
上記のページより、最高裁判決判例は「後の同様な事件の判決を拘束するので法律のような存在となる」ことがお分かりになったと思います。
以上から、税理士谷原誠は、現在通用すると谷原誠が考える最高裁判例から重加算税の適否を判断することが最も妥当な判断方法である、としています。

最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決から<谷原誠ルール2>を導いている

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決を見る

最高裁平成7年4月28日判決から<谷原誠ルール1>及び<谷原誠ルール3>を導いている

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁平成7年4月28日判決を見る

最高裁平成17年1年17日判決から<谷原誠ルール4>を導いている

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁平成17年1年17日判決を見る

最高裁平成18年4月20日判決から<谷原誠ルール5>を導いている

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁平成18年4月20日判決を見る

最高裁昭和62年5月8日判決から<谷原誠ルール6>を導いている

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁昭和62年5月8日判決について及び弁護士税理士谷原誠が考える「隠ぺいし、又は仮装しの定義」を弊所が独自に解釈する

税理士谷原誠が考える「隠ぺいし、又は仮装しの定義」を弊所が独自に解釈する

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
最高裁昭和62年5月8日判決について及び弁護士税理士谷原誠が考える「隠ぺいし、又は仮装しの定義」を弊所が独自に解釈する

税理士谷原誠が考える重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について

税理士谷原誠のフォーミュラ(公式)を弊所が一部理解できなかったため、弊所独自の判定表を導いて提唱している

理由についての解説はこちらのページをご参考ください。
弁護士税理士谷原誠のフォーミュラ(公式)を参考とした弊所独自の判定表を提唱します

まとめ

実務においては売上除外、架空経費による隠蔽仮装が多数を占めています。そして納税者にやましいことに心当たりがあります。実務としてはそのやましいことに心当たりがあれば重加算税賦課の可能性が高いと考えられますので事前自主申告が求められます。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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