税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではなく基本スタンスとしております

(2025年12月30日更新)

結論

・弊所は事前自主期限後申告による調査前に修正無申告解消を基本スタンスとしております。
・しかし事前自主期限後申告による調査前に修正無申告解消はメリットデメリットがあるという意見もあります。
・ただこの近年の傾向としては事前自主期限後申告による調査前に修正無申告解消することが基本スタンスとする考えの傾向が浸透してきていると感じます。

下記で詳細を記述します。

弊所は事前自主期限後申告による調査前に修正無申告解消を基本スタンスとしております

根拠となるページは以下をご参考ください。

・国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます
税務調査を理解するために申告納税制度を理解しよう

しかし事前自主期限後申告による調査前に修正無申告解消はメリットデメリットがあるという意見もあります

以下で分析します。

メリットとして加算税が軽減されるというコメントを分析

無申告加算税、過少申告加算税、延滞税が軽減できるというメリットは法的に明らかであるため、弊所も同意します。

メリットとして重加算税が回避できる、できる可能性が高まるというコメントを分析

事前自主申告による重加算税回避の可能性は法的に明記されているため、弊所も同意します。

デメリットとして税理士報酬が高くなるというコメントを分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

調査開始日までの事前自主申告は、期限までに複数年分の確定申告書を完成させるという作業量が多くかつリスクの高い業務を請け負っていることになります。確かに税務調査対応税理士の報酬相場については難しいのですが、高額となる傾向は仕方のない部分も大きいと考えます。

こちらのページをご覧ください。

税務調査案件対応税理士の報酬相場平均は算出困難と解されます

デメリットとして、税務調査官の調査が厳しくなる、嫌がらせされる可能性が高まるというコメントに対する分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

・無申告、過少申告のままの調査はむしろ厳しいものになると解されます。
・税務調査官にあら捜しをされる、重箱の隅をつつかれる、調査がきつくなるなどがありますがそれは税務署が任務を全うしているに過ぎず、納税者側も適正な資料の提示に努めて、任意ではあるものの調査を受ける義務を果たすべきではないのでしょうか。
・事前に修正申告することは法的に認められており、嫌がらせされたとしても法的に提出は可能となります。

デメリットとして調査対象期間が3年分で終わるはずが5年分の修正が必要となり負担が増える、税理士報酬が高額となるというコメントに対する分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

・法的に原則の調査期間は5年とされており、例外的に3年が慣行となっているにすぎません。
・仮に4年前、5年前に誤りがある場合は修正すべきと考えられます。
・上記より税理士報酬が高額かどうかは状況、内容によると解されます。

デメリットとして、短期間で複数年修正申告書を作成を試みることにより、適正な申告書が作成できないのではないか、というコメントを分析

当該コメントについては一部納得でき、一部疑問が生じます。

・確かに、短期間で複数年作成することによる集計ミス、判断ミス、時間をかければもっと正確であった可能性のある数字との乖離、は否定できません。

しかし、

・過少申告の場合で、納税者の隠ぺい仮装行為に対する心当たりがあるならば、当該心当たりを中心に修正すれば効率的に修正が可能となる。
・無申告の場合、無申告の場合の厳罰化がすすんでいることから、短時間による作成リスクはあるものの事前申告に意義がある可能性が高い。

とも解されます。

まとめ

弊所は事前自主期限後申告により、調査前に修正無申告解消することのメリットが大きいと感じており、基本スタンスとしております。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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