(2025年8月9日作成)

 

 

まず、更生ではなく更正です

ネット記事等で、更正とすべきところを更生と誤変換して記述している場面が散見されます。これはパソコン等の変換がまず更生がでてきることに起因していると解されます。
更生:生き返ること、よみがえること、精神的、社会的に、また物質的に立ち直ること、となります。
また後述しますが、更正の予知、更正の予知なし、という言葉も存在します。これを、更生の余地、としてしまうと、
更生の余地がない:改善や立ち直る見込みがない状態
となり、語感はそっくりだが全く意味は違うこととなりますので、ご注意ください。

税法における更正とは

まず前提としては、税務申告書の内容が誤っていた場合となります。
この場合において納税者が税務署に対し申告内容を正す手続きが、訂正申告、修正申告、更正の請求となります。
これに対して税務署側が納税者に対して行う手続きが、更正または決定になります。

なお更正と決定の違いに触れておきますと、更正とは「期限内」の申告に対して税額を正す処分であり、税額が増える場合も減る場合も、いずれも「更正」となります。税額が増えるものを「増額更正」、減るものを「減額更正」といいます。(税務調査においては追徴が目的ですのでほとんどが「増額更正」になります。)これに対して決定は、「期限後」の申告の税額を正したり、無申告の相手に税金を課したりする処分です。

・期限内申告に対する税務署からの指摘=更正
・期限後申告又は無申告者に対する税務署からの指摘=処分

更正の請求は納税者が税務署へ減額更正してくださいと請求することと言い換えることができるかもしれません

更正の請求の定義は下記となります。

「更正の請求」とは、納税義務者が申告した税額が計算誤り等により過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正(税額の減額)を課税庁に請求できる権利です。
(京都市情報館ホームページより)

更正の請求の立証責任

更正の請求の立証責任についてはこちらのページをご参考ください。

税法における立証責任について

つまり、更正の請求は添付資料の提出が求められ、それが認められた場合に限り還付を受けることができます。

更正の請求と重加算税

10月決算法人の、法人税、消費税、地方税などの申告納期限は1月6日となります。12月末が休日扱いになるので、1月最初の営業日となります。

更正の請求と税務ソフトの関係性から見る更正の請求書の特殊性