(2023年10月2日作成)(2024年4月17日再編集)

結論

・2023年以前は税務調査開始前事前自主修正申告対応に特化しておりました。
・2024年以降は事前自主修正申告無し、税務調査開始後プランも対応しております。

2023年以前の弊所のコンセプトは下記でした

・弊所は、税務調査初日の前日までに事前に修正申告することを選択肢の一つとしてご提案しているにすぎません。
・あたかも事前に修正申告しか方法は無いようなご説明はしておりません。弊所が事前に修正申告することに特化しているためそのような誤解を与えているのかもしれません。
・調査開始後、調査中、調査終盤の案件において弊所が提供可能な知識、経験、メリットを有していないため調査開始前案件に特化しております。
・ご相談者様には、他社、他事務所との比較検討を行ったうえでの弊所とのご契約の検討をお伝えしております。
・弊所は初回の面談において最終請求金額に近い見積金額を提示いたします。
・時間的制約のある中での複数年分修正申告書を作成するという案件の性質上、弊所税理士報酬の見積もりが高額になる傾向がございます。
・見積までの作業については無料で対応しておりますので、見積にご納得いただけなければ、ご依頼不要であるため、ぼったくり行為には該当しないと解します。
・税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証しているわけではございません。
・以上から、複数ある選択肢の一つをご提案し、他事業所との相見積もりも許諾し、契約前に最終請求金額に近い見積金額を提示いたしますので、弊所の行為何ら問題行為は含まれていない、と主張いたします。

2024年以降は事前自主修正申告無し、税務調査開始後プランも対応しております。

弊所が2024年以降に事前自主修正申告無し、税務調査開始後プランも対応し始めた理由は下記となります。

・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在したことを発見したため。
・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例で隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在したことを発見したため。
・事前自主修正申告しか提案しない税理士は、言わばぼったくり税理士でないか、という批判が存在することを受けて選択肢を増やすべきと再考したため。

まとめ

以上から弊所はあたかも事前自主修正申告しか選択肢がないように誘導し、高額な税理士報酬を請求するぼったくり税理士には該当しないと解されます。