(2024年4月24日作成)(2025年8月19日再編集)

結論

・令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月まで)においては、税理士のオンライン税務調査立会については、決まりが存在せず禁止する決まりも無いことから認められるだろうというような扱いでした。
・しかし令和7事務年度(令和7年7月から令和8年6月まで)以降においては、オンラインツールを利用することを予定しているという正式なアナウンスがありました。
・弊所は当該オンラインツールが導入されたという本論に隠されたさらりと書かれた恐ろしい文言に気が付きました。

下記で詳細を記述します。

2024年4月作成、令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月まで)時点での弊所の記述

・税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。
・国税庁に確認済みです。
・現在において、ネットや書籍においては当該論点に対する言及を見つけることは困難でした。したがって弊所の当該情報は有益と解されます。

下記で詳細を記述します。

税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。

税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。国税庁に確認済みです。実施条件は下記となります。

・守秘義務の観点から、のぞき見防止が確保されていること。
・守秘義務の観点から、パソコンの脆弱性が存在しないこと。
・守秘義務の観点から、不正アクセスや不正ウィルスの排除が確立されていること。

が条件となります。

なお、法律による定めは現在はまだ存在しないようです。

弊所が当該論点の結論にたどり着いた経緯としましては、

近隣の税務署に問合せ→税務署が国税庁へ問合せ→後日弊所への回答

ということで得た情報となります。

弊所はオンライン税務調査立会いを前提とした全国対応の税務調査専門税理士となります。

弊所はオンライン税務調査立会いを原則としております。ご了承ください。

2025年8月時点、令和7事務年度(令和7年7月から令和8年6月まで)開始後時点における情報

・令和7年(2025年)6月時点において、近畿税理士会より、税理士向けの内部通知により、令和7事務年度から税務調査におけるオンラインツール導入を国税庁が明確にしたとの通知がありました。
・令和7年(2025年)7月時点において、関東信越税理士会がホームページにて上記の情報を一般公開を開始しております。
・しかしながら国税庁HPにおける正式なアナウンスは無い状態となります。

下記で詳細を記述します。

現状は国税庁から税理士会へ内部連絡があり税理士会から税理士会員へ「別添オンラインツールの利用等」として通知、関東信越税理士会がホームページにて一般公開している状況です

・関東信越税理士会ホームページ2025年07月04日お知らせに掲載されております。
・国税庁からの発表はまだのようです。

別添オンラインツールの利用等の要約

全文については上記の原本をご参照ください。要点としては下記となります。

●国税庁はDXに取り組んでおります。
●令和7事務年度(令和7年7月から令和8年6月まで)から下記のシステムを利用予定です。
・インターネットメール
・web会議システムとしてマイクロソフトチームズ
・オンラインストレージサービスとしてprimeDrive
●国税庁では令和7年9月よりデジタル庁提供の政府共通ガバメントソリューションサービスGSSを順次導入予定です。
●GSSとはマイクロソフトのオフィスなど標準的なアプリが導入されている端末のようで、令和8年6月までに全税務職員へ配備する予定です。

要するにどうなるのか?

・これまで税務署は頑なに電話通話、FAXのみを許可し、メールでのやり取りを拒否してきましたが、今後は納税者・税理士と税務職員はメールでやり取り可能と解されます。
・かつては、調査終了までのやり取りにおける資料の提出については郵送のみであり、近年はe-taxによる提出も可能となっておりましたが、今後は、オンラインストレージに容易にアップロード提出が可能のようです。

別添オンラインツールの利用等の要約に隠れた恐ろしい罠

(画像1)別添オンラインツールの利用等1及び2ページ

(画像2)別添オンラインツールの利用等5ページ

 

(画像3)別添オンラインツールの利用等3ページ

別添(べってん)オンラインツールの利用等とは?

・別添(べってん)オンラインツールの利用等という資料が公開されました。
・要するに令和7年9月から、税務調査のオンライン立会や調査官とのメールのやり取りが可能となる制度が定められたというアナウンスとなります。
・ただ弊所は本論の陰に隠れた恐ろしい罠に気が付きました。

別添(べってん)オンラインツールの利用等p5に隠された恐ろしい罠

・当該資料p5における「効率的」の観点から「ご協力」のもと臨場「前」に資料データ提出の「お願い」というもっともらしい文言がございます。
・当該「お願い」は「強制力の無いお願い」であるはずのため必ず拒否してください。
・なぜなら臨場前、つまり税務調査初日の前日までに税務調査官へ資料を提出することにより更正の予知が発生する恐れがあり、事前自主申告による重加算税を含めたその他加算税の回避可能性や減額可能性を自ら消滅させることとなります。

別添(べってん)オンラインツールの利用等p3もお気を付けください。

・当該資料p3における事前通知「後」の連絡、準備していただく資料の依頼、にもご注意ください!
・税務調査官と連絡が取りやすくなったかもしれませんが、余計な情報提供は不要です!
・税務署からの指示の無い資料を納税者の方から積極的に準備したり、準備をするためのメール質問はする必要はございません。更正の予知が発生するリスクが高まります。
国税が述べる「効率化」とは税務署職員の効率化のためであり、あなた様を思いやってのシステムではございません
・あくまで「ご協力のお願い」であるため強制力はありません。
・隠蔽仮装と思しき行為、無申告に心当たりのある納税者様にとって、調査通知後から税務調査初日の前日までは最後に残された大切な機会となります、ご注意ください!

動画にまとめました

まとめ

・令和7年9月以降は税務調査において効率化の観点からオンラインツールが導入され、税務調査官と連絡が取りやすくなりました。
・しかし、連絡が取りやすくなったからといって、納税者が「お願い」に協力しなければならない義務はありません。
・税務署のもっともらしい誘導にご注意ください。