(2024年4月24日作成)

結論

・税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。
・国税庁に確認済みです。
・現在において、ネットや書籍においては当該論点に対する言及を見つけることは困難でした。したがって弊所の当該情報は有益と解されます。

下記で詳細を記述します。

税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。

税理士が遠方の納税者の税務調査の立会をする場合に、zoom、LINE、チャットワーク等を利用した、ネットオンライン税務調査立会いは認められています。国税庁に確認済みです。実施条件は下記となります。

・守秘義務の観点から、のぞき見防止が確保されていること。
・守秘義務の観点から、パソコンの脆弱性が存在しないこと。
・守秘義務の観点から、不正アクセスや不正ウィルスの排除が確立されていること。

が条件となります。

なお、法律による定めは現在はまだ存在しないようです。

弊所が当該論点の結論にたどり着いた経緯としましては、

近隣の税務署に問合せ→税務署が国税庁へ問合せ→後日弊所への回答

ということで得た情報となります。

弊所はオンライン税務調査立会いを前提とした全国対応の税務調査専門税理士となります。

弊所はオンライン税務調査立会いを原則としております。ご了承ください。