(2025年8月21日作成)
はじめに
ネット検索において、風俗経営確定申告、などと検索した場合において、キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様にとって有益となるような理論に基づいた税務が解説されているページを見つけることができませんでした。
当該経営者様の中には、
・本当は税務調査が来たらその瞬間に終わってしまうというこの状態は嫌だ
・知人が、税務調査による滞納分返済をずっと抱えている
・この商売を長く続けたい
・だけどだれも知識を理論立てて教えてくれないから、先輩、先人たちの悪しき習慣を真似てしまっている
このような方々がおられるのではないか、と想像しました。
税務調査専門税理士として税務調査について研究している知識や経験から、キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様向けに有益な情報を発信しようと試みました。
論点
・なぜキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営において無申告が発生するのか
・なぜキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営において隠蔽仮装を伴う過少申告が発生するのか
上記について、弊所が独自に推測いたしました。
なぜキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営において無申告が発生するのか
・業務委託契約するキャストがプライバシー個人情報の提示を拒否されるため、本名、領収書、請求書を取得できない。
・業務委託契約するキャストが所得隠しを希望するため振込払いではなく現金渡しを希望するため支払った証拠が残らない。
・以上から経営者側において税法上外注費を経費計上できない、計上できにくい状態となる。
・特に消費税原則納税方式における仕入税額控除を受けることができない。
・一方で売上金については金融機関口座を利用せずに運営は難しいため、売上金は税務署に把握される。
・もし仮に売上金を口座に入金せず運営しなかったとしても、税務署は出勤簿等のデータ等から売上高を推計算出する。
・以上より、キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者は下記のように判断していると推測します。
運営そのものの存在を隠して無申告を貫き、仮に税務調査が来た場合には諦めて、支払う追徴税額等は必要経費と考える、という経営判断を下していると推測しました。
なぜキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営において隠蔽仮装を伴う過少申告が発生するのか
・業務委託契約するキャストがプライバシー個人情報の提示を拒否されるため、本名、領収書、請求書を取得できない。
・業務委託契約するキャストが所得隠しを希望するため振込払いではなく現金渡しを希望するため支払った証拠が残らない。
・以上から経営者側において税法上外注費を経費計上できない、計上できにくい状態となる。
・特に消費税原則納税方式における仕入税額控除を受けることができない。
・一方で売上金については金融機関口座を利用せずに運営は難しいため、売上金は税務署に把握される。
・もし仮に売上金を口座に入金せず運営しなかったとしても、税務署は出勤簿等のデータ等から売上高を推計算出する。
・以上より、キャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者は下記のように判断していると推測します。
無申告では反対に目立つため適当な売上金額の低い数字で申告を済ます、売上を1,000万円以下に抑えて消費税免税事業者と偽る、という経営判断を下している。
過大な外注費を計上するなどして所得を少なくする、という経営判断を下している。
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様へ弊所からの情報提供
あくまで弊所独自の研究により導き出した理論ですが、下記について記述いたします。
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様へ税務調査通知が来た場合についての対処法
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様へ加算税罰則リスクから脱却し適正な税務申告有り経営のご提案
無申告状態又は隠蔽仮装過少申告状態のキャバクラ風俗デリヘルソープ夜職ナイトワーク経営者様へ税務調査通知が来た場合についての対処法
こちらのページをご参考ください。
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