(2025年12月2日作成)
結論
・事前通知において調査の目的が通知項目に挙げられています。
・しかしFAQにおいて調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていないとしています。
・事前通知における調査の目的はさらっと聞き流し、また調査の理由は決して聞き返さないでください。
下記で詳細を記述します。
事前通知において調査の目的が通知項目に挙げられています
国税通則法第74条の9において事前通知に必要な項目として以下が定められています。
① 調査を開始する日時
② 調査を行う場所
③ 調査の目的
④ 調査の対象となる税目
⑤ 調査の対象となる期間
⑥ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦ その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
ここで調査の「目的」についてどのような内容が通知されるのか気になることとなります。
FAQにおいて調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていないとしています。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)において以下が解説されています。
問18 事前通知の際には、なぜ実地の調査が必要なのかについても説明してもらえるのですか。
法令上、調査の目的(例えば、提出された申告書の記載内容を確認するため)については事前通知すべきこととされていますが、実地の調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていませんので、これを説明することはありません。
目的は理由ではなく、例えば目的もなく税務署は納税者と接触できないことから、提出された申告書の記載内容を確認するため、がその目的となります。しかし、事前通知項目における
・調査の対象となる税目
・調査の対象となる期間
でその目的はわかることから、やや疑問の残る通知項目となります。
事前通知における調査の目的はさらっと聞き流し、また調査の理由は決して聞き返さないでください
事前通知における調査の目的はそのまま受け入れていただき、余計な質問はせずにお願いいたします。理由は以下となります。
余計な質問をすることにより更正の予知が発生し、事前自主申告の機会を自ら消滅させる恐れがあります。
こちらのページをご参考ください。
国税通則法第68条において調査通知後でも調査日の初日の前日までに自主申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
事前通知と調査通知の違いとは
更正の予知とは
国税不服審判所公表相続税裁決の中には更正の予知の有無の判断及び調査日時変更の交渉に関係する重要な事例が存在した
国税不服審判所公表裁決において税務署からの初回電話と調査開始宣言と更正の予知の関係性に関する重要な事例が存在した