税務署から電話通知連絡あった場合に絶対にしてはいけない対応を解説します
(2026年1月5日作成)
結論
・絶対にしてはいけない対応の一つ目は税務署からの初回電話において調査官に誘導されて3週間後の日程で調査日を決定してしまうことです。
・絶対にしてはいけない対応の二つ目は税務署からの初回電話において「何について調べるのですか」と理由を聞いてしまうこと
以下で解説します。
税務署は明日調査に行きますとは言えません
税務調査の何日前に連絡が来るのかは、法律に定められていません。しかし国税庁は「調査までに相当の時間的余裕を置いて行う」と公表しています。そうすると「明日調査に行きます」というのはできないと考えます。
調査日は3週間後くらいを提案してくるでしょう
弊所が受任した案件においても調査通知から調査日までは3週間が多いです。インターネット検索においても調査通知は3週間前というような記述が見受けられます。
反対に1か月後などを提案しましょう
税務調査の3週間前に電話があるというのは、税務調査官からの提示される3週間後の候補日に誘導されてしまっているとも言えます。弊所はむしろこちらから1か月後先の候補日を提案すべきと主張します。理由は税務調査の初日までに事前自主申告を完了させるための時間を確保するためです。調査官の誘導にはのらないことをお願い申し上げます。
こちらのページをご参考ください。
税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します
国税通則法第68条において調査通知後でも調査日の初日の前日までに自主申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
「なぜ私を調査するのですか?」と絶対聞かないでください
税務署から電話があっても税務調査日までに事前自主申告書を提出すれば重加算税賦課を回避できる可能性が残されています。しかしその条件は更正の予知のない事前自主申告となります。仮に初回電話の段階で「何について調べるのですか」と質問した場合において調査官が「それは〇〇について調べます」と回答を受けた場合「その時点で調査が開始された」と認定される可能性が高いです。この回答を受けた場合において税務調査前に事前自主申告をしたとしても調査開始後の申告と認定される可能性が高く、これは更正の予知がある申告と言われるものとなります。
こちらのページをご参考ください。
更正の予知とは
まとめ
・税務調査官が提案する約3週間後の税務調査候補日をそのまま合意することは絶対しないでください。
・税務調査官へ調査の理由は絶対聞かないでください。
Youtube動画もご参考ください
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税原則課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します

