税務署から電話通知連絡あった場合における正しい対応を解説します
(2026年1月5日作成)
結論
・正しい対応の一つ目は調査日の決定は保留としてその場で決めないことです。
・正しい対応の二つ目はこちらから余計な質問はしないで終えることです。
・この2点は常に心に留めておいてください。
以下で解説します。
誘導尋問による調査日決定にお気を付けください
ある日突然「〇〇税務署です、税務調査をさせてください」と電話がきます。普通の人であれば頭が真っ白になるでしょう。そのような中で調査官は調査日程の候補日を伝え、誘導尋問的に調査日を決定させようとします。とっさの判断に弱い人間の心理を税務調査官は利用していると考えます。
一旦保留は法的に問題ありません
調査官が提案する日程は調査官にとって都合の良い日程ということだけであり、一旦保留とすることは法的に問題ありません。一度決めた日程は変更可能であるものの、合理的な理由が必要となることから一旦保留とすることが最も望ましいと考えます。こちらのページをご参考ください。
税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します
調査日程を変更することはできるのでしょうか?
事前自主申告のための時間を確保するためです
一旦保留としてまずは税理士に相談する時間を確保する、さらには事前自主申告完了に必要な日数を逆算して、調査日を「こちらから提案する」ことが理想と考えます。これらはすべて、事前自主申告による重加算税回避可能性を残すためとなります。
調査日以外の通知項目は素直にはいと返事するのみでお願いします
隠蔽仮装をしていても調査日までに事前自主申告すれば、重加算税という最も恐ろしい罰則を回避できることが、法律に明記されています。しかしこの重加算税回避の条件は、調査官から指摘論点について一切何も聞かされていない状態で事前自主申告を完了させることとなります。これを更正の予知なしの事前自主申告といいます。こちらから余計な質問をすることで納税者自ら更正の予知を発生させてしまう可能性があります。こちらのページをご参考ください。
更正の予知とは
事前通知の項目における調査の目的を深追いして理由を聞かないでください
まとめ
・税務調査官からの初回電話において調査日は保留としてください。
・税務調査官からの初回電話においてこちらから余計な質問はしないで終えてください。
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この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
