(2020年3月3日編集)(2023年4月18日再編集)(2024年5月10日再編集)

結論:調査通知後(更正の予知無しに限る)にすぐさま自主修正申告すれば過少申告加算税は課かるものの修正した年度は重加算税は回避できます!

国税通則法が平成28年(2016年)に改正され、平成29年1月以降に法定申告期限が到来するものについては改正後の国税通則法が適用されるため、調査通知後(更正の予知無しに限る)にすぐさま自主修正申告をしても過少申告加算税は課されるようになりました。しかし、改正後の国税通則法が適用される年度であっても

①調査通知後であるが
②調査通知の段階では更正の予知は無く
③調査開始、つまり調査の初日までに過去7年分自主修正申告を済ました

のであれば、最長で7年間調査があったとしても重加算税は回避できます。これは裏技でもマル秘テクニックでもマジックでもなんでもありません。後述しますが、しっかりと国税通則法に明記されております。

国税通則法平成28(2016)年改正後も、重加算税回避については影響なし!

・この論点についてネットや書籍で誤った解説がされていることが散見されます。

・よくある誤った解説が、「国税通則法が平成28年(2016年)に改正され、平成29年1月以降に法定申告期限が到来するものについては改正後の国税通則法が適用されるため、調査通知後かつ調査初日までにすぐさま自主修正申告を提出しても過少申告加算税を課されます。過少申告加算税が課されるということは、隠蔽仮装がある場合は過少申告加算税に代えて重加算税が課されるということです」、というような解説です。しかし、これは誤った情報です

旧国税通則法と新国税通則法の比較による解説

改正前旧国税通則法

・旧68条1項(編集加工済み)
旧65条第1項に該当する場合(旧65条5項の場合は除く)において、隠ぺい仮装に基づき申告書を提出していたときは、過少申告加算税に代え重加算税を課する。
・旧65条1項(編集加工済み)
期限内申告をしていたが、修正申告の提出又は更正があった時は過少申告加算税を課する。
・旧65条5項(編集加工済み)
旧65条1項は、調査後の更正や調査通知時の更正の予知によって提出されたものでないときは適用しない(つまり調査通知前や調査通知後でも更正の予知無しで調査初日までに提出された自主修正申告には過少申告加算税は課さない)。

まとめると、旧68条1項によると、旧65条1項に該当する場合は過少申告加算税に代えて重加算税を課するが、旧65条1項に該当しても旧65条5項により調査前や調査通知後でも更正の予知無しで調査初日までに提出された自主修正申告に場合は除く、ということになります。

改正後新国税通則法

・新65条1項

・新65条5項

・新68条1項

・新65条1項(編集加工済み)
修正申告の提出が調査通知後で更正の予知なしの場合は5%の過少申告加算税を課す。
・新65条5項(編集加工済み)
新65条1項は修正申告の提出が、調査通知前である場合には適用しない。
・新68条1項(編集加工済み)
新65条1項の過少申告加算税の規定に該当する場合(ただし修正申告の提出が、調査があったことや更正の予知があったことにより提出されたものでない場合は除かれる)において隠ぺい仮装に基づき納税申告書を提出している場合は、過少申告加算税に代え重加算税を課す。→つまり読み替えると、調査通知後でも更正の予知がなく調査の初日までに自主修正申告を提出した場合は、過少申告加算税は課されるけれども過少申告加算税に代えて重加算税を課すことはない、ということです。

根拠となる参考文献

当該論点をまさに記述解説している文献

谷口勝司/奥田芳彦「詳細加算税通達と実務」清文社p97より、また平成28年度税制改正で、調査通知がありその後更正の予知がされるまでの間に提出された修正申告書については5%の過少申告加算税が賦課されることになったが、仮に、当初の期限内申告が隠蔽・仮装に基づき提出されたものであっても、この場合の修正申告書は更正予知がされる前に提出されたものであるから、この5%の過少申告加算税の賦課に代えて重加算税が賦課されることはない

・調査通知との関係性に言及はなく読みにくいですが、当該論点を記述している文献、国税通則法基礎編令和6年版税務大学校p39

◎重加算税の適用除外
過少申告加算税については、納税者に隠蔽又は仮装の事実があっても、調査による更正を予知しないで自発的に修正申告書の提出をした場合には、過少申告加算税が課されない、又は軽減されるが、この場合には重加算税も課されない(通則法68①括弧書)。同様に、無申告加算税又は不納付加算税についても、これらの税が課されない場合、又は徴収されない場合及び軽減される場合には、重加算税は課されないし、又は徴収されない(通則法68②括弧書、68③括弧書)。

当該論点を言及したyoutube動画を作成しました

 

税務調査開始前に事前自主修正申告することについての批判的な意見も存在します

ネット上において「税務調査開始前に自主修正申告することはデメリットが存在する」「事前自主修正申告を提案する税理士は高額な税理士報酬を狙っているからだ」というような批判も存在します。こちらのページをご覧ください。

税務調査前に事前に修正申告を強制しているわけではなく選択肢の一つとして提供しております、当然ながら他事業所とも比較検討ください

弊所の考えは「事前自主修正申告するほうがメリットが大きいケースも多く、また強制しているわけでもなく、再考した結果事前自主修正申告無しプランも提供開始しました」となります。

まとめ

税務署から調査通知を受けたということで、焦り、不安、を感じられておられるかもしれませんが、一度冷静となっていただいて、適切な情報を収集し、今後の対応をご検討ください。

 

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!