調査日の何日前に調査通知が来るのでしょうか?
(2026年1月4日更新)
結論
・弊所のこれまでの経験からは、税務署からの電話があった日から3週間後が調査日であることが多いと考えます。
・調査通知がいつ来るのか、調査通知の時期については法律上に明文規定はありません。
・国税庁が公開している税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)においては「法令に特段の規定はなく調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています」とされています。
・ネット情報においては1週間前~3週間前というような記述もありましたが1週間前というのは考えにくいと解されます。
・税務調査官からの初回電話通知連絡において調査官が調査官の都合で3週間後を提案し、納税者がそれをそのまま承諾してことが税務調査が3週間後に行われる原因であると解されます。
・調査官からの3週間後の調査候補日を一旦保留とし、最低でも1か月後を納税者から提案することが正しい対応であることを弊所は主張します。
以下で詳細を記述します。
弊所のこれまでの経験からは、税務署からの電話があった日から3週間後が調査日であることが多いと考えます
弊所がこれまで受任した案件において聞取りを行なうと、調査通知から3週間後の税務調査日であるケースが多く見受けられました。
調査通知がいつ来るのか、調査通知の時期については法律上に明文規定はありません
調査通知がいつ来るのか、調査通知の時期については法律上に明文規定はありません。事前通知と調査通知の違いとはのページで解説したように、平成23年度国税通則法改正によってようやく事前通知が国税通則法において明文化されました。そして平成28年度の国税通則法改正に伴う加算税制度の見直しによって調査通知というものが導入されました。事前通知、調査通知がいつ来るのかは現在もあいまいのままです。
国税庁が公開している税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)においては「法令に特段の規定はなく調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています」とされています
国税庁が公表している資料の記述は下記となります。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問13
国税庁ホームページにおいて税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)というものが公開されております。その問13を見てみましょう。
問13 事前通知は、調査の何日くらい前に行われるのですか。
実地の調査を行う場合の事前通知の時期については、法令に特段の規定はなく、また、個々のケースによって事情も異なりますので、何日程度前に通知するかを一律にお示しすることは困難ですが、調査開始日までに納税者の方が調査を受ける準備等をできるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問20
問20 実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。
実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等により、実地の調 査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知します。
ネット情報においては1週間前~3週間前というような記述もありましたが1週間前というのは考えにくい
・「1週間から10日前」との記述がありました。
・「一般的には2週間前」との記述がありました。
・「一般的には2~3週間前」との記述がありました。
・「10日~20日前ぐらいに行われることが多い。」との記述がありました。
ネット上には、税務調査の通知は税務調査候補日から2~3週間前に連絡があるという記述が多く見受けられました。1週間前という記述も存在しました。しかしそのほとんどすべてが「といわれています」という伝聞の書き方でありはっきりとした根拠は記述されておりませんでした。
税務調査官からの初回電話通知連絡において調査官が調査官の都合で3週間後を提案し、納税者がそれをそのまま承諾してことが税務調査が3週間後に行われる原因であると解されます
調査日の何日前に税務署から電話連絡があるのか、という前提がそもそも誤りであることを弊所は主張いたします。税務署の調査官から電話通知連絡があり、調査官が3週間後程度の日程候補日を納税者に伝えて納税者がそれをそのまま承諾してしまうから調査日が3週間後に決定してしまう、と言い換えることができると解されます。
調査官からの3週間後の調査候補日を一旦保留とし、最低でも1か月後を納税者から提案することが正しい対応であることを弊所は主張します。
したがって弊所は以下の対応が最も望ましいと主張します。
・税務署調査官からの電話通知連絡があり、調査日を3週間後として提案されるが一旦保留とする。
・税理士その他信頼できる人物に連絡、相談したうえで可能な限り遅い日程で、最低でも1か月後の日程を提案して事前自主申告の時間を確保する
こちらのページをご参考ください。
税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します
まとめ
・調査日の3週間前に電話連絡があるというのは厳密には誤りであり、納税者自身がそのように決定してしまっていることが原因と解されます。
・税務署調査官から打診される3週間後の調査日は一旦保留とし、最低でも1か月後先の調査日を候補日とすべきと弊所は主張します。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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