国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例から弊所独自の重加算税賦課回避基準を研究する
(2023年11月17日作成)
重加算税賦課回避基準を可能な限り事例形式で導くために弊所が独自に研究しました
まず一般的に法律について、その解釈や適用について疑問が生じた場合、次の手順で解決していくように解されます。
①当該法律について調べる
②当該法律に関する通達などを調べる
③当該法律に関する裁判例を調べる
このような手順になると思われます。同様のケースで税法の分野では下記のようになると解されます。
①当該税法について調べる
②当該税法に関する通達、事務運営指針を調べる
③当該税法に関する国税不服審判所の裁決を調べる
④当該税法に関する裁判例を調べる
このような手順になると解されます。後述しますが、税務訴訟については、国税不服審判所の裁決が無ければ裁判所へ提起することができないルールとなっております。
ここで重加算税、隠ぺい仮装という税法について、何度も繰り返しの記述なりますが、隠ぺい仮装があれば重加算税賦課基準を満たすことになります。しかし、その重加算税賦課基準については明確にされていません。そこで弊所は他ページにおいて重加算税の賦課基準を探るために他ページで研究しました。
①当該税法について調べる←税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか
②当該税法に関する通達、事務運営指針を調べる←重加算税の取り扱いについての事務運営指針とは
③当該税法に関する国税不服審判所の裁決を調べる←今回はここ
④当該税法に関する裁判例を調べる
①及び②については他ページで研究し、結果としては重加算税の賦課基準である隠ぺい仮装の範囲、事例、については事務運営指針の例示に頼っている状況であると解されました。
今回は③の国税不服審判所の裁決から重加算税賦課回避基準を研究しようというページとなります。
不服申立制度や国税不服審判所や裁決要旨システムについて
まずこちらのページをご覧ください
つまり、国税不服審判所
この記事の監修者

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プロフィール
近畿税理士会上京支部
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事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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