事前自主申告についての知識が不足している税務調査官も存在することについて解説します

(2026年1月6日作成)

結論

税務調査官もこれまで事前自主申告を受ける事例が少なかったことが予想され税務調査官が事前自主申告の知識を有していない場合もあります。
以下で解説します。

事前自主申告提出済みにも関わらず重加算税を賦課しようとした調査官がおられました。

弊所の実体験となります。弊所が税務調査開始後に事前自主申告を提出済みの旨を税務調査官に伝えました。すると明らかに雰囲気を厳しいものに変化させ、これは意図的な売上除外ですよね、と詰め寄ってきました。調査官の迫力に圧倒されてしまい、1分程度沈黙していた弊所と納税者ですが、その1分間は1時間程度ではないかというほど長く感じました。しかしここでお昼休憩を打診したところ休憩となり、休憩時間において当該調査官が上司に電話したところ上司は事前自主申告の意味を理解しており、上司が本日の調査終了の旨を告げました。その後重加算税は賦課されませんでした。

実は事前通知及び調査通知の法整備は比較的最近です

平成25(2013)年1月1日以後に事前通知のルールが明確に定められており、それ以前の事前通知は曖昧なルールでした。平成 29 (2017)年1月1日以後は調査通知が法律に定められました。よってこれらの通知のルールは比較的最近であると言えます。こちらのページもご参考ください。
事前通知と調査通知の違いとは

税務署からの電話連絡後に急いで税理士を見つける手順はインターネットが存在しなければ不可能ではないか

税務署から税務調査を行いたい旨の電話連絡を受けた納税者は、インターネットで税務調査について調べて不安になるでしょう。そこでインターネットで税務調査に強い税理士を検索して依頼します。この手順はインターネットが存在しない時代は成立しなかったのではないでしょうか。

一方で税理士側でも事前自主申告の知識が浸透しているとは限りません

調査通知後の事前自主申告は意味がないと発言させる税理士がおられるようです。したがって税理士側においても事前自主申告の知識が知れ渡っているとは限らないと思われます。こちらのページをご参考ください。
弊所が考える税務調査に強い税理士の定義を解説します

まとめ

税務署もこれまで調査開始前に事前自主申告を受取るケースが少なかったのかもしれません。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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