一般的な税務調査対象期間は何年分か及び弊所が主として受任する事前自主申告を伴う税務調査案件の調査対象期間は何年分であるかについて解説します

(2026年1月5日作成)

結論

・法的には5年分調査が原則ですが一般的な税務調査は3年分が多く3年分のイメージが定着しています。
・一般的な税務調査として3年調査していたところ問題があれば最大7年分が対象となります。
・一方で弊所が主として受任する事前自主申告を伴う税務調査案件は過去5年分を提出するケースが多いので5年分調査が基本です。
・事前自主申告は最大5年分しか提出できないため6年前7年前の売上除外について不安が残りますが、結果として5年分で済む可能性が高いです。
以下で解説を記述します。

税務調査は3年分のイメージが強いと思われます

税務調査は3年分というイメージが強いですが、法的には原則5年分となります。原則5年のところを3年としているのは税務調査官が怠けているわけではありません。国税としては納税者を信頼し、まずは過去3年分を見て問題が見当たらなければ、4年前及び5年前についても納税者を信頼して調査しない考えです。理由は調査コストのカットです。税務調査官は調査件数のノルマがあると言われておりますので、3年分調査で済むということは調査官においてもメリットがあります。こちらのページもご参考ください。
税務調査官はノルマがありそれが出世に影響するは本当か?

問題があれば最大7年分

3年分を調べていて問題があればすぐに5年分調査に切り替わります。5年分以前に問題があれば最大7年分調査に切り替わります。こちらのページをご参考ください。
税務調査期間3年5年7年の違いと除斥期間及び偽りその他不正の行為を自主修正申告で取消すことはできないことについて

弊所が対応する案件の多くは事前自主申告5年が多数となります

弊所に相談に来られる納税者は、売上除外行為等を長年続けてこられてきたケースが多いです。そうすると事前自主申告5年分となり、必然的に調査対象期間が5年分となります。

6年前7年前分の事前自主申告は提出できないという定めのようです

7年前に売上除外等の行動があれば最大7年前まで調査されます。しかし事前自主申告可能なのは過去5年分となり6年前及び7年前分について不安が残ります。ただ過去5年分自主申告すれば結果として5年で済む可能性が高いというのが弊所の現状の見解です。遺憾ながら理由について完全には解明できておらず、仮説となります。こちらのページをご参考ください。
調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性

まとめ

一般的な税務調査対象期間は3年分ですが法的には原則5年分です。売上除外行為等があれ最大7年分です。弊所が事前自主申告した案件は5年分調査のケースが多いです。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
PAGE TOP