税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します
(2025年11月24日作成)
結論
・税務調査は調査通知後の3週間後程度に実施されると言われますが、それは納税者がそのスケジュールを承認してしまっていることが原因となります。
・税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します。
・税務調査日までに事前自主申告を完了させるには可能であれば1か月程度の期間確保が望まれます。
・常日頃から意識すること及び管轄税務署の電話番号を登録しておくことが望まれます。
下記で詳細を記述します。
税務調査は調査通知後の3週間後程度に実施されると言われますが、それは納税者がそのスケジュールを承認してしまっていることが原因となります。
ネットで検索すると税務署からの税務調査の連絡は税務調査が行われる3週間前くらいに電話がある、などの情報が散見されます。しかしこれは言い換えれば、税務調査官が初回の電話調査通知において3週間後の税務調査実施を提案し、それを納税者がそのまま受け入れていることが起因しています。
こちらのページをご参考ください。
税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します。
そこで弊所は、税務調査官が提案してくる3週間後の調査日の候補日を一旦保留し、また後日連絡するという対応をとるべきであると主張いたします。
調査日を初回電話で決定しなければならないという決まりの法律は存在しません。また税務署からの電話があった日から〇〇日以内に調査を受けなければならないという決まりの法律は存在しません。
税務調査日までに事前自主申告を完了させるには可能であれば1か月程度の期間確保が望まれます。
無申告者や過少申告者について税務調査日までに事前自主申告を完了させるには、最大で過去5年分の所得税及び消費税の申告書を作成しなければなりません。やはり1か月程度の期間が必要となるでしょう。
常日頃から意識すること及び管轄税務署の電話番号を登録しておくことが望まれます。
税務調査の連絡はある日突然電話でかかってくるケースがほとんどです。これに対応するためには、「調査日の候補日については一旦保留とすること」を常日頃意識していることが重要と解されます。また、管轄の税務署の代表番号を登録しておき、まずは税務署からの電話に出ないで、改めて折り返しつつ調査日はまずは保留とすることが効果的と解されます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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