弊所独自の見解による一度決めた税務調査日を延期する方法について解説します
(2026年1月6日作成)
結論
・あくまで弊所独自の見解ですが、税務調査にしっかり対応するための資料準備の期間が欲しいから2週間程度延期したい旨を伝える、となります。
・しかし決して完璧な方法ではありません。調査日程はまず保留とすることが最適な方法となります。
以下で解説します。
税務調査日の日程変更には2つの悩む論点があります
・延期する理由
・何日延期を希望するのか
以下でさらに分析します。
一度決めた税務調査日を変更するには合理的な理由が必要と定められています
国税通則法は、納税者から合理的な理由があれば日程変更に努める、と定めています。合理的な理由については通達で例示されています。
・納税者(税務代理人)の病気・怪我等による一時的な入院
・納税者(税務代理人)の親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情
・納税義務者(税務代理人)の業務上やむを得ない事情
しかし調査日程を決めた後に、その日程において入院・葬儀が発生する確率は極めて少ないでしょう。また入院・葬儀が発生したからと偽ることは違法となるでしょう。そうすると業務上やむを得ない事情が選択肢として残ります。しかしここでもまた調査日程を決めた後に、その日程において業務上やむを得ない事情が発生するという偶然が必要となります。また偽ることは違法となります。結局合理的な理由について悩むことになります。こちらのページをご参考ください。
調査日程を変更することはできるのでしょうか?
事前自主申告をするために延期してほしいと伝えるという方法はおやめください
他人に実施された税務調査の詳細を合法的に見ることができる国税不服審判所裁決事例において、税理士が事前自主申告をする旨を伝えると税務調査官が電話で調査を開始させたという事例が存在しました。こちらのページをご参考ください。
国税不服審判所公表相続税裁決の中には更正の予知の有無の判断及び調査日時変更の交渉に関係する重要な事例が存在した
準備期間を確保したいという理由はどうか
弊所独自の見解ですが、税務調査にしっかり対応するための資料準備の期間が欲しい、という理由はどうかと考えました。税務調査を拒否しているわけではなく対応するための前向きな理由と言えるでしょう。
次に何日間延期できるのかについては全く定めがありません
法的に何日間延期できるのかについては不明です。しかしあまりに先延ばしすると調査拒否と判断される可能性や、勝手に税務調査を開始されてしまう可能性があると言われています。そうすると2週間延期が限界ではないかと考えます。
決して完璧な方法ではありません
税務調査にしっかり対応するための資料準備の期間が欲しいから2週間程度延期したい旨を伝える方法は、あくでも弊所独自の見解です。認められる保証もありません。税務調査官が提案する調査日程は一旦保留とすることが最適な方法です。
まとめ
弊所が広めたいことは以下となります。
・税務調査官が初回の電話で提案する3週間後の調査候補日は一旦保留
・反対にこちらから1か月後先程度の調査候補日を提案する
こちらのページもご参考ください。
税務調査官が提案する3週間後の調査日候補日は一旦保留すべきと弊所は主張します
Youtube動画もご参考ください
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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